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更新日:2025年3月11日

市民の方へ(グループホーム家賃助成)

芦屋市で共同生活援助の支給決定を受けている方のうち、対象となる方に対し、グループホームの家賃の一部を助成します。

対象者

次の1~5の条件を全て満たす方

  1. 共同生活援助の支給決定を受けていること(※措置決定者は対象外)
  2. 現在グループホームに入居していること
  3. 援護の実施者が芦屋市であること
  4. 市町村民税が非課税世帯であること(※生活保護世帯は対象外)
  5. 利用者が支払う1か月の家賃相当額が10,000円を超えること

給付内容

契約家賃額から補足給付(10,000円)を除いた額の2分の1の額(※上限は15,000円)

(助成額)=((家賃額)ー10,000円)÷2

申請に必要なもの

家賃助成申請

  1. グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)
  2. 障害福祉サービス受給者証の写し
  3. 事業者との利用契約書(家賃額が明記されたもの)の写し

家賃助成金請求

  1. 次のいずれかの請求書
    • グループホーム家賃助成金請求書(様式第3号(本人請求用))
    • グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状(様式第4号(受領委任払用))
  2. 領収書

申請内容変更届出

  1. グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号)
  2. 変更点が分かる書類(事業者との利用契約書の写し等)

様式

家賃助成申請

家賃助成金請求

申請内容変更届出

申請方法

入所しているグループホームを通じて、必要書類を提出してください。

入居日から30日以内に申請があった場合、入居日の月から家賃助成の対象となります。

30日より後に申請があった場合、申請があった月から家賃助成の対象とします。

詳細は、以下のファイルをご確認ください。

芦屋市グループホーム利用者家賃負担軽減事業について(申請)(PDF:124KB)(別ウィンドウが開きます)

請求方法

請求は、利用者の委任を受けた事業者が請求・受領を行なう受任払い方式を原則とします。

助成金の支払いは、原則として四半期ごと(7月、10月、1月、4月)としますので、

請求書は、最終請求月の翌月15日(土日祝日の場合は前倒し)までにご提出ください。

詳細は、以下のファイルをご確認ください。

芦屋市グループホーム利用者家賃負担軽減事業について(請求)(PDF:101KB)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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