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更新日:2025年3月5日

水道水の有機フッ素化合物について

本市では、浄水(供給する水道水)について、水質管理目標設定項目となった令和2年度より定期的(4回/年)に有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の濃度測定を行っています。

測定結果については、厚生労働省が設定した暫定的な目標値である「PFOSとPFOAの合計で1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L)」を下回っていることを確認しています。

第3工区配水池及び三条北緑地の検査は芦屋市が、芦屋調整池の検査は阪神水道企業団が行っています。

国では、毒性評価情報の収集、検出状況の把握を進めるとともに世界保健機関(WHO)等における動向も踏まえて、PFOS及びPFOAの取り扱いについて検討されますので、本市では国の動向に注視しながら、引き続きPFOS及びPFOAの測定を行ないます。

有機フッ素化合物に関するQ&A

有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)とは?(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

PFOSはペルフルオロオクタンスルホン酸の略称でピーフォスと呼ばれています。PFOAはペルフルオロオクタン酸の略称でピーフォアと呼ばれ、いずれもフッ素を含む有機化合物の一種で、環境中で分解されにくい物質です。撥水性と撥油性を併せ持つ特異な性質を有していることから、これまで様々な表面処理の用途に使用されてきました。

 主な用途は?

  • PFOS・・・半導体工業、金属メッキ、泡消火剤、フォトマスク(半導体、液晶ディスプレイ)、写真フィルム等
  • PFOA・・・繊維、医療、電子基板、自動車、食品包装紙、石材、フローリング、皮革、防護服等

フライパン等にPFOAはほとんど残存していないこと、また、フライパン等を適切に使用した場合にはリスクがないことが確認されています。

 PFOS及びPFOAに係る規制の状況は?

PFOS及びPFOAは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)で、製造、使用、輸出入を原則禁止する物質に挙げられており、国内では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、PFOSは平成22年4月以降、PFOAは令和3年10月以降、原則として製造、輸入及び使用が禁止されています。

 水道水中の有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の基準は?

厚生労働省は、令和2年4月1日からPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目(※1)に追加し、その暫定的な目標値(※2)を50ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)に設定しました。

現時点でWHOにおけるPFOS及びPFOAの飲料水の水質ガイドライン値は設定されておらず、国外においては、目標値にばらつきが見られます。

※1 水質管理目標設定項目は、水質基準を補完するため、水質管理上留意する項目として設定されています。各項目には、目標値が定められ、人の健康に影響を与えるおそれのあるもの、浄水工程での管理指標となるもの、「おいしい水」を目指すために設定されたものなどがあります。

※2 目標値は、体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されたものです。

 人への影響は?

人の健康への影響については、各国・各機関で知見が集積されつつあるものの、確定的となる毒性評価は明確に示されていません。

また、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるかについては明らかとなっていません。

関連リンク

芦屋市の「水道の水質と検査(別ウィンドウが開きます)

阪神水道企業団の「水質情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

環境省の「有機フッ素化合物(PFAS)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

上下水道部水道工務課施設係

電話番号:0797-38-2084

ファクス番号:0797-38-2165

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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