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更新日:2015年9月4日
項目 |
内容 |
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面積 |
約43.2ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
200平方メートル |
建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の8とする。 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の4とする。ただし、幅員11m以下の道路を対象として、芦屋市建築基準法施行細則第22条1号から3号までのいずれかに該当する場合は、10分の1を加えることができる。 |
建築物の高さの最高限度 |
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壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
車庫又は駐車場の出入り口は、区画道路(標準幅員6.3m)以外の道路に面して設けてはならない。 |
垣若しくはさくの構造の制限 |
道路及び護岸に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約6.5ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
10,000平方メートル |
壁面の位置の制限 |
前面道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
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垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約1.2ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
500平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
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壁面の位置の制限 |
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垣若しくはさくの構造の制限 |
道路及び護岸に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約2.4ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
200平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
1.建築物の高さの最高限度は12mとする。 |
壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
車庫又は駐車場の出入り口は、市道涼風南浜線に面して設けてはならない。 |
垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約7.8ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
車庫又は駐車場の出入り口は市道陽光海洋線に面して設けてはならない。ただし、緊急時等の車両用の出入口はこの限りでない。 |
垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約6.8ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
500平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
40mとする。 |
壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
車庫又は駐車場の出入り口は市道陽光海洋線に面して設けてはならない。ただし、緊急時等の車両用の出入口はこの限りでない。 |
垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約3.3ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
200平方メートル |
壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
県道芦屋鳴尾浜線に面したよう壁を造りかえる場合は、景観と緑化に配慮した形態、色彩、意匠とすること。なお、当該用地の造成工事完了時における勾配を超えてはならない。 |
垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約2.0ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
200平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
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壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約4.7ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
県道芦屋鳴尾浜線に面したよう壁を造りかえる場合は、景観と緑化に配慮した形態、色彩、意匠とすること。なお、当該用地の造成工事完了時における勾配を超えてはならない。 |
垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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項目 |
内容 |
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面積 |
約39.6ha |
壁面の位置の制限 |
前面道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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垣若しくはさくの構造の制限 |
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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南芦屋浜地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」、「地区整備計画」、「計画図」 (PDF:872KB)(別ウィンドウが開きます)