更新日:2025年1月23日
南芦屋浜地区地区計画
地区整備計画
項目
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内容
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面積
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約43.2ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
- (1)一戸建ての住宅
- (2)一戸建ての住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
- (3)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- (4)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)
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建築物の敷地面積の最低限度
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200平方メートル
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建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の8とする。 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
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10分の4とする。ただし、幅員11m以下の道路を対象として、芦屋市建築基準法施行細則第22条1号から3号までのいずれかに該当する場合は、10分の1を加えることができる。
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建築物の高さの最高限度
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- 建築物の高さの最高限度は10mかつ軒の高さは7mとする。
- 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
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壁面の位置の制限
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- 前面道路境界線から建築物の外壁(バルコニーの手すり壁その他これに類するもの及び出窓を含む。)若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀(以下「建築物の外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は1.5mとする。
- 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない。
- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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車庫又は駐車場の出入り口は、区画道路(標準幅員6.3m)以外の道路に面して設けてはならない。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路及び護岸に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約6.5ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
- (1)住宅
- (2)共同住宅
- (3)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- (4)近隣住民の利用に供する集会所
- (5)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)
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建築物の敷地面積の最低限度
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10,000平方メートル
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壁面の位置の制限
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前面道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- (1)この限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)この限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約1.2ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
- (1)住宅
- (2)共同住宅
- (3)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- (4)近隣住民の利用に供する集会所
- (5)店舗等で床面積が500平方メートル以下
- (6)住宅の管理を目的とする事務所
- (7)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)
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建築物の敷地面積の最低限度
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500平方メートル
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建築物の高さの最高限度
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- 建築物の高さの最高限度は15mとする。
- 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が4m以上の範囲にあっては、当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下とする。
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壁面の位置の制限
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- 前面道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。
- 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない。
- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路及び護岸に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約2.4ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
- (1)住宅
- (2)共同住宅
- (3)一戸建ての住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
- (4)市道涼風南浜線に接する敷地で、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
- (5)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- (6)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)
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建築物の敷地面積の最低限度
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200平方メートル
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建築物の高さの最高限度
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1.建築物の高さの最高限度は12mとする。
2.建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が4m以上の範囲にあっては、当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下とする。
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壁面の位置の制限
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- 前面道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。
- 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない
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- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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車庫又は駐車場の出入り口は、市道涼風南浜線に面して設けてはならない。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約7.8ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
- (1)工場(建築基準法施行令第130条の6で定めるものを除く。)
- (2)自動車教習所
- (3)畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
- (4)倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
- (5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む)
- (6)カラオケボックスその他これに類するもの
- (7)倉庫業を営む倉庫
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建築物の敷地面積の最低限度
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1,000平方メートル
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壁面の位置の制限
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- 市道陽光海洋線の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は10mとする。ただし、公衆便所又はあずまやで建築物の高さが4m以下のものについては1.5mとする。
- 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない。
- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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車庫又は駐車場の出入り口は市道陽光海洋線に面して設けてはならない。ただし、緊急時等の車両用の出入口はこの限りでない。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約6.8ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
- (1)自動車教習所
- (2)畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
- (3)倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
- (4)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む)
- (5)カラオケボックスその他これに類するもの
- (6)倉庫業を営む倉庫
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建築物の敷地面積の最低限度
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500平方メートル
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建築物の高さの最高限度
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40mとする。 |
壁面の位置の制限
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- 市道陽光海洋線の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は10mとする。ただし、公衆便所又はあずまやで建築物の高さが4m以下のものについては1.5mとする。
- 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない。
- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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車庫又は駐車場の出入り口は市道陽光海洋線に面して設けてはならない。ただし、緊急時等の車両用の出入口はこの限りでない。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約3.3ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
- (1)工場(建築基準法施行令第130条の6で定めるものを除く。)
- (2)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもので建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設
- (3)ホテル又は旅館
- (4)自動車教習所
- (5)畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
- (6)倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
- (7)専ら道路貨物運送業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫又は荷さばき場でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
- (8)県道芦屋鳴尾浜線に面する敷地については、地盤面からの高さが15m以上の部分を住宅の用途に供するもの
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建築物の敷地面積の最低限度
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200平方メートル
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壁面の位置の制限
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- 県道芦屋鳴尾浜線の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は、よう壁上部から3.2mとする。
- 前項の道路を除く道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない。
- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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県道芦屋鳴尾浜線に面したよう壁を造りかえる場合は、景観と緑化に配慮した形態、色彩、意匠とすること。なお、当該用地の造成工事完了時における勾配を超えてはならない。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約2.0ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
- (1)住宅
- (2)一戸建ての住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
- (3)共同住宅、寄宿舎又は下宿
- (4)学校(各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
- (5)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- (6)老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- (7)公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)
- (8)診療所、病院
- (9)店舗、飲食店その他これらに類するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
- (10)自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
- (11)公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4で定めるもの
- (12)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)
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建築物の敷地面積の最低限度
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200平方メートル
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建築物の高さの最高限度
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- 建築物の高さの最高限度は15mとする。
- 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が4m以上の範囲にあっては、当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下とする。
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壁面の位置の制限
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- 県道芦屋鳴尾浜線の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は、よう壁上部から3.2mとする。
- 前項の道路を除く道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。
- 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前3項は適用しない。
- (1)前3項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前3項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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- 県道芦屋鳴尾浜線に面してよう壁を造る場合は、勾配よう壁とし、沿道のよう壁と形態を統一すること。ただし、前面によう壁が隠れる程度の植栽を施す等、景観に配慮した形態、色彩、意匠とした場合はこの限りでない。
- 車庫又は駐車場の出入り口は、県道芦屋鳴尾浜線に面して新たに設けてはならない。ただし、現に県道芦屋鳴尾浜線に面する出入り口の位置の変更はこの限りでない。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが3m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約1.8ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
- (1)工場(建築基準法施行令第130条の6で定めるものを除く。)
- (2)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもので建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設
- (3)ホテル又は旅館
- (4)自動車教習所
- (5)畜舎で床面積の合計が15㎡を超えるもの
- (6)倉庫で床面積の合計が500㎡を超えるもの
- (7)専ら道路貨物運送業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫又は荷さばき場でその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
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建築物の敷地面積の最低限度
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500平方メートル
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建築物の高さの最高限度
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- 建築物の高さの最高限度は15mとする。
- 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が4m以上の範囲にあっては、当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下とする。
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壁面の位置の制限
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- 前面道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。
- 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は1mとする。ただし、海洋緑道に面する部分については、3mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない。
- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5㎡以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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車庫又は駐車場の出入り口は市道陽光海洋線に面して設けてはならない。ただし、緊急時等の車両用の出入口はこの限りでない。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路及び緑道に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
|
内容
|
面積
|
約4.7ha
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建築物等の用途の制限
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
- (1)自動車教習所
- (2)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む)
- (3)カラオケボックスその他これに類するもの
- (4)倉庫で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
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建築物の敷地面積の最低限度
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1,000平方メートル
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壁面の位置の制限
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- 道芦屋鳴尾浜線の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は、よう壁上部から3.2mとする。
- 前項の道路を除く道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項は適用しない。
- (1)前2項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)前2項の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
|
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
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県道芦屋鳴尾浜線に面したよう壁を造りかえる場合は、景観と緑化に配慮した形態、色彩、意匠とすること。なお、当該用地の造成工事完了時における勾配を超えてはならない。
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垣若しくはさくの構造の制限
|
道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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項目
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内容
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面積
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約39.6ha
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壁面の位置の制限
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前面道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- (1)この限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
- (2)この限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
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垣若しくはさくの構造の制限
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道路に面する部分の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)高さが0.6m未満のもの
- (2)門
- (3)門の袖で、その長さが2m以下のもの
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南芦屋浜地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」、「地区整備計画」、「計画図」(PDF:944KB)(別ウィンドウが開きます)