更新日:2025年1月28日
南芦屋浜地区地区計画
下記の地図をクリックすると各地区の内容をご覧いただけます。

令和6年12月26日に新しく、生活利便地区3が指定されました。
上記の区域図は編集中となります。詳細は下記の生活利便地区3を参照してください。
名称
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南芦屋浜地区地区計画
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位置
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芦屋市陽光町、海洋町、南浜町、涼風町
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面積
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約125.6ha
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区域の整備・開発及び保全に関する方針
項目
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内容
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地区計画の目標
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南芦屋浜地区は,民間マリーナを核に住宅、商業、文化、海洋性レクリエーション等の複合機能をもち,防災や福祉にも配慮し、「国際文化住宅都市・芦屋の新たな展開」、「都市生活者のためのウォーターフロントの創生」、「マリーナコンプレックスの形成」を図るものである。
このため、地区計画の策定により、高質な住環境と多様な都市活動や機能空間が複合した多様性のある街、海を生かした住宅や商業、文化、レクリエーション等の機能を持つ親水性のある街、緑と海が眺望でき海上からのスカイライン景観に配慮した街の形成をめざす。さらに、これらが相まって、我が国では希有なマリーナを核とする緑豊かな文化的香気及び国際性あふれる“芦屋らしい街”の創出を目標とする。
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土地利用の方針
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当地区を地区の特性に応じて、次の11地区に区分し、多様な住環境と都市機能を形成する土地利用を図る。
さらに、地区全体で緑豊かな環境を創出するため、公園・緑地を適切に配置すると共に湾岸側道並びに幹線道路等に接する敷地については高木を重点的に配置する他、中木、低木、花弁類、芝等を植栽した沿道緑化を図る。
- 「低層住宅地区」
アメニティが高く様々な住戸タイプを提供する低層戸建住宅を中心として、緑豊かで良好な住宅地区とする。また、マリーナ水域に面する住宅地は、マリーナから見た景観についても配慮する。
- 「中高層住宅地区1」
眺望が優れ、多様な都市型ライフスタイルに対応する中高層の集合住宅や復興住宅の地区とする。また、建築物等によるスカイラインの形成に配慮する。
- 「中高層住宅地区2」
隣接する係留施設付き住宅と調和した、多様な都市型ライフスタイルに対応する中高層の集合住宅の地区とする。また、マリーナから見た景観についても配慮する。
- 「親水住宅地区」
マリーナ水域に面して配置し、係留施設付の低層住宅や中高層住宅を中心に、親水性に富みリゾート性の高い集合住宅地区とする。
- 「センター地区」
マリーナ水域に面して配置し、当地区での多様な生活と都市活動を支援する商業施設、公益施設、文化施設等を集中的に設ける地区とする。
- 「マリーナ地区」
マリーナ関連施設や、マリーナを活かした賑わいとなる施設により、活気のある都市空間を形成する地区とする。また、耐震強化護岸を活用した災害時の救援物資集積拠点とする。
- 「生活利便地区1」
業務施設、医療施設及び生活利便施設等の生活関連業務施設等を設ける地区とする。
- 「生活利便地区2」
教育施設用地及び生活利便施設等の生活関連業務施設等を設ける地区とする。
- 「生活利便地区3」
医療施設及び生活利便施設等の生活関連業務施設等を設ける地区とする。
- 「業務・研究地区」
業務・研究用地とする。
- 「公共施設地区」
都市生活に欠かせない下水道処理施設及び公園等の用地とする。
- 「教育施設地区」
教育施設用地とする。
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原則として0.5mを超える現状地盤面の変更は行わないこととする。ただし、特別な理由により、やむを得ないと市長が判断する場合は、必要最低限の範囲で盛土を認める場合がある。
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地区施設の整備の方針
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- センター地区、マリーナ地区における市道陽光海洋線に面する部分については、歩道と一体的に利用できる地区施設「緑のモール」を整備することにより、緑豊かな歩行者空間の充実を図る。
- 地区施設はその機能や目的が損なわれないよう維持、保全を図る。
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建築物等の整備の方針
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- 「低層住宅地区」
高質な住環境を確保しつつ緑豊かな環境を形成するため、建築物等の用途、敷地規模、建築物等の配置、高さ、形態・意匠及び敷地内緑化等に配慮して整備を行う。
- 「中高層住宅地区1」、「中高層住宅地区2」
緑豊かな環境を形成するため、建築物等の用途、敷地規模、建築物等の配置、形態・意匠及び敷地内緑化等に配慮して整備を行う。
- 「親水住宅地区」
親水性に富みリゾート性の高い住環境を形成するため、建築物等の用途、敷地規模、建築物等の配置、高さ、形態・意匠及び敷地内緑化等に配慮して整備を行う。
- 「センター地区」
魅力と賑わいあふれる環境を形成するため、建築物等の用途、敷地規模、建築物等の配置、形態・意匠及び敷地内空地等に配慮して整備を行う。
- 「マリーナ地区」
マリーナ機能や賑わいを形成するとともに周辺環境との調和を図るため、敷地規模、建築物等の配置、高さ、形態・意匠及び敷地内空地等に配慮して整備を行う。
- 「生活利便地区1」、「生活利便地区2」、「生活利便地区3」
緑とうるおいのある環境を形成するとともに周辺の居住環境との調和を図るため、建築物等の用途、敷地規模、建築物等の配置及び敷地内空地等に配慮して整備を行う。
- 「業務・研究地区」
うるおいと活気あふれる環境を形成するとともに周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途、敷地規模、建築物等の配置及び敷地内空地等に配慮して整備を行う。
- 「公共施設地区」
周辺環境との調和を図るため、敷地規模、建築物等の配置及び敷地内空地等に配慮して整備を行う。
- 「教育施設地区」
良好な文化的環境を形成するため、建築物等の配置、形態・意匠及び敷地内緑化等に配慮して整備を行う。
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地区整備計画
南芦屋浜地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」、「地区整備計画」、「計画図」(PDF:944KB)(別ウィンドウが開きます)
地区施設の整備及び維持管理基準
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