ホーム > まちづくり > 景観・まちづくり > 住民参加とまちづくり(地区計画・建築協定・まちづくり協定) > 地区計画 > 芦屋市での地区計画の区域 > 月若町地区地区計画
ここから本文です。
更新日:2018年11月8日
下図の地区をクリックすると、地区整備計画の内容をご覧いただけます。
名称 |
月若町地区地区計画 | ||
---|---|---|---|
位置 |
芦屋市月若町の一部 | ||
面積 |
約6.1ha |
項目 |
内容 | ||
---|---|---|---|
地区計画の目標 | 当地区は阪急とJR、芦屋川に囲まれた芦屋市の中西部に位置しており、阪急芦屋川駅前に一部商業施設を有しながらも、大部分は閑静な住宅地として、緑ゆたかで閑静な住みよい住環境を維持してきた。 阪神・淡路大震災以降, 中高層の集合住宅の建設が進むとともに、山手幹線の整備に伴い、沿道において建設される建築物等により、住環境の急変が予想される。 本地区計画は、現在の閑静で住みよい低層住宅を中心とした住環境を保全・育成するとともに、山手幹線沿道においては、大規模な店舗の立地を抑制することで、背後の戸建て中心の住宅地区に配慮した土地利用を図り、良好な市街地の形成を図ることを目標とする。さらに、芦屋川駅周辺は住商共存地として利便性や安全性の高い、周辺との住環境や景観等と調和した市街地の形成を図ることを目標とする。 |
||
土地利用の方針 |
本地区は、良好な市街地の形成を図るため、次のように土地利用を誘導する。
|
||
地区施設の整備の方針 |
既存の道路、公園等の地区施設は、安全で安心な環境を守るため、その機能と目的が損なわれないよう維持・保全に努める。 | ||
建築物等の整備の方針 |
|
項目 |
内容 | ||
---|---|---|---|
面積 |
約 0.3 ha | ||
建築物の敷地面積の 最低限度 |
|
||
建築物等の高さの 最高限度 |
|
||
壁面の位置の制限 |
|
||
緑化率の最低限度 |
30%とする(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)。 | ||
建築物等の形態又は 色彩その他の意匠の 制限 |
|
項目 |
内容 | ||
---|---|---|---|
面積 |
約 3.5 ha | ||
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
||
建築物の敷地面積の |
|
||
建築物等の高さの |
|
||
壁面の位置の制限 |
|
||
緑化率の最低限度 |
敷地面積が500平方メートル以上の場合は20%とする(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)。 | ||
建築物等の形態又は 色彩その他の意匠の 制限 |
|
項目 |
内容 |
---|---|
面積 |
約 1.5 ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
|
建築物等の高さの |
|
壁面の位置の制限 |
|
緑化率の最低限度 |
敷地面積が500平方メートル以上の場合は20%とする(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)。 |
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
|
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
面積 | 約 0.8 ha | ||
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (10)ナイトクラブその他これに類するもの (11)ダンスホール
ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
||
建築物等の高さの |
|
||
建築物等の形態又は 色彩その他の意匠の 制限 |
|