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更新日:2014年12月16日
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名称 |
奥池町地区地区計画 |
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位置 |
芦屋市奥池町及び奥山の一部 |
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面積 |
約63.4ha |
項目 |
内容 |
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地区計画の目標 |
当地区は、芦屋市北部の市街化調整区域に属し、瀬戸内海国立公園(六甲地域)内に位置しており、昭和39年から開発が始まり、六甲山東麓のなだらかに広がる疎林を生かして、豊かな自然環境の中に低層住宅を中心に、企業の保養所等も一部立地する地区として発展してきた。 これまで、自然公園法の特別地域内の許可基準や風致地区、近郊緑地保全区域などによる規制と自治会による建築協定など、住民の自然豊かな住環境の保全への熱意により、日本でも屈指の緑豊かで自然に恵まれた良好なまちなみが形成されてきた。 本地区計画は、現在の緑豊かな自然との調和を図りつつ低層の戸建て住宅を中心とした良好な住環境を保全、育成していくことを目標とする。 |
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土地利用の方針 |
本地区、はこれまでの自然豊かで戸建て住宅主体の良好な住宅地を保全、育成するよう土地利用を誘導し、既存樹木については、極力伐採をさけ、移植するなど保存するように努める。 土地の形状はできる限り保全し、また防災面にも配慮し、近隣に影響を及ぼすような著しい土地の形状の変更は行わないように努める。また、開発時において緑地と定められている個所は、保存緑地として緑地を保存する。 |
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地区施設の整備の方針 |
既存の道路等の地区施設の維持・保全に努める。 |
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建築物等の整備の方針 |
緑豊かで自然環境に恵まれ、閑静でゆとりのある戸建て住宅主体の住宅地としての住環境を保全、育成していくために建築物等の用途の制限、建ぺい率及び容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める。 また、緑豊かで魅力的なまちなみを形成するために、建築物の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限、緑化率の最低限度を定める。 |
項目 |
内容 |
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面積 |
約 10.5 ha |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。ただし、現存する共同住宅、保養所については、この限りではない。
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容積率の最高限度 |
40 % |
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建ぺい率の最高限度 |
20 % (ただし、建築面積は建築物の水平投影外周線に囲まれた面積。) |
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敷地面積の最低限度 |
1,000 平方メートル |
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建築物の高さの最高限度 |
10 mとする。 高さの算定方法は、自然公園法により建築物が敷地地表面に接している最低位から建築物の各部分の最高位までの高さをいい、建築基準法にいう設備、塔屋、水槽等は算入するが、避雷針は算入しない。 |
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壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
重厚味のある落ちついた外観意匠とする。増築及び改築の場合にあっては、既存部分の屋根の意匠及び色彩との調和に配慮すること。 屋根の形態は、特殊な用途の建築物を除き、切妻、寄棟もしくは入母屋型の勾配屋根とする。屋根の勾配は1/10以上とするが、極端な勾配はさけるものとする。 屋根の色彩は、こげ茶色(着色のための処理をしていない銅版葺を含む)、暗緑色、灰緑色又は暗灰色、もしくは自然素材(緑青のついた銅版葺、和瓦を含む)の色とし、周辺環境と調和した落ちつきのあるものとする。 壁面の色彩は、茶系色等、自然と調和した落ちついた色調とし、
屋外広告物は、美観風致を害さないもので、自家用広告物については、表示面積が0.5平方メートル以下で、かつ、高さが3m以下のものを2箇所まで、また、管理用広告物については、表示面積が1.0平方メートル以下で、かつ、高さが3m以下のものを2箇所まで、敷地内に設置できるものとする。ただし、公共公益上やむを得ないもので形態、色彩、意匠その他表示方法が美観を害さないものは、この限りでない。 |
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垣又はさくの構造の制限 |
道路に面して垣又はさくを設置する場合は、生垣、植栽を併設した塀・石垣又はフェンス等とし、緑化の妨げとなるコンクリートブロック等にはせず、周辺環境と調和した落ちつきのあるまちなみの形成に努める。 |
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緑化率の最低限度 |
40 % (ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。) |
項目 |
内容 |
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面積 |
約 28.7 ha |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。ただし、現存する共同住宅、保養所については、この限りではない。
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容積率の最高限度 |
60 % |
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建ぺい率の最高限度 |
20 % |
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敷地面積の最低限度 |
500 平方メートル ただし、現存する敷地についてはこの限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 |
13 mとする。 高さの算定方法は、自然公園法により建築物が敷地地表面に接している最低位から建築物の各部分の最高位までの高さをいい、建築基準法にいう設備、塔屋、水槽等は算入するが避雷針は算入しない。 |
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壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
重厚味のある落ちついた外観意匠とする。増築及び改築の場合にあっては、既存部分の屋根の意匠及び色彩との調和に配慮すること。 屋根の形態は、特殊な用途の建築物を除き、切妻、寄棟もしくは入母屋型の勾配屋根とする。屋根の勾配は1/10以上とするが、極端な勾配はさけるものとする。 屋根の色彩は、こげ茶色(着色のための処理をしていない銅版葺を含む)、暗緑色、灰緑色又は暗灰色、もしくは自然素材(緑青のついた銅版葺、和瓦を含む)の色とし、周辺環境と調和した落ちつきのあるものとする。 壁面の色彩は、茶系色等、自然と調和した落ちついた色調とし、
屋外広告物は、美観風致を害さないもので、自家用広告物については、表示面積が0.5平方メートル以下で、かつ、高さが3m以下のものを2箇所まで、また、管理用広告物については、表示面積が1.0平方メートル以下で、かつ、高さが3m以下のものを2箇所まで敷地内に設置できるものとする。ただし、公共公益上やむを得ないもので、形態、色彩、意匠その他表示方法が美観を害さないものは、この限りでない。 |
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垣又はさくの構造の制限 |
道路に面して垣又はさくを設置する場合は、生垣、植栽を併設した塀・石垣又はフェンス等とし、緑化の妨げとなるコンクリートブロック等にはせず、周辺環境と調和した落ちつきのあるまちなみの形成に努める。 |
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緑化率の最低限度 |
40 % (ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。) |
奥池町地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:703KB)