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更新日:2015年1月22日

浜風町南地区地区計画

名称

浜風町南地区地区計画

位置

芦屋市浜風町の一部

面積

約4.5ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容

地区計画の目標

当地区は、分譲当初より建築協定を遵守してきたことから、低層一戸建ての専用住宅からなる閑静な住宅地として、住民等が主体となり住みよいまちを維持・保全してきた。

当計画では、現在の住みよい低層専用住宅地としての環境を守るとともに、緑ゆたかな美しい街並みを保全・育成していくことで、芦屋らしい気品と落ち着きのあるまちづくりを目標とする。

土地利用の方針

一戸建て住宅の専用地区として、環境に配慮した秩序ある土地利用形成を図る。

地区施設の整備の方針

既存の道路等の地区施設の維持・保全に努める。

建築物等の整備の方針

低層専用住宅における良好な環境を維持・保全するとともに、緑ゆたかな街並みの形成を図るため、建築物等の用途や建ぺい率の最高限度、建築物の高さの最高限度や敷地面積の最低限度、門扉の構造や出入口の位置の制限、地盤面の高さの制限、垣若しくはさくの構造等の規制及び誘導を図る。

地区整備計画

項目

内容

面積

約 4.5 ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

  • (1) 一戸建ての住宅
  • (2)上記に付属するもの 

建ぺい率の最高限度

40 %

敷地面積の最低限度

170 平方メートル

建築物の高さの最高限度

  1. 10m以下とする。(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部を含まない。)
  2. 軒の高さは、7m以下とする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  1. 門扉は原則として内開き構造とする。ただし、外開きの場合で開放時に敷地境界線をこえないものについてはこの限りでない。
  2. 敷地から道路に通ずる出入口は、計画図に示す道路に面して設けない。
  3. 道路の角切り部分を自動車の出入口としない。
  4. 地盤面は、前面道路面より高さが1.0m以下とし、道路面よりも低く切り下げてはならない。ただし、敷地条件等により現状地盤面の一部が既に道路面より低くなっている場合は、この限りでない。

垣若しくはさくの構造の制限

  1. 敷地の道路に面する部分に設ける垣若しくはさくは、生垣または見通しの妨げにならないフェンス等とすること。ただし、道路面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。
  2. 隣地境界線に設ける垣若しくはさくの高さは、道路面より高さが2.5m以下とし生垣または見通しの妨げとならないフェンス等とする。ただし、現状地盤面より高さが1.0m以下の部分はこの限りでない。

浜風町南地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:331KB)

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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