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更新日:2018年11月8日
下図の地区をクリックすると、地区整備計画の内容をご覧いただけます。
名称 |
大原町地区地区計画 | ||
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位置 |
芦屋市大原町の一部 | ||
面積 |
約18.1ha |
項目 |
内容 | ||
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地区計画の目標 |
本地区は、JR芦屋駅の北東部に位置し、駅前は商業施設等が立地する利便性の高い地域だが、少し離れれば閑静な住宅地で戸建て住宅とマンション等が隣接しながらも、緑ゆたかな住みよい住環境を維持してきた。 阪神・淡路大震災以降、中高層の集合住宅の建設が進むとともに、山手幹線の整備に伴い、沿道において建設される建築物等により、住環境の急変が予想される。 本地区計画は、現在の閑静で住みよい低層住宅を中心とした住環境を保全・育成するとともに、幹線道路沿道においては、背後の住宅地区と調和した土地利用を図り、良好な市街地の形成を図ることを目標とする。さらに、現在店舗等が立地する区域では、周辺との住環境や景観等の調和を図り、まとまりのある市街地の形成を図ることを目標とする。 |
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土地利用の方針 |
本地区は、良好な市街地の形成を図るため、次のように土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 |
既存の道路、公園等の地区施設は、安全で安心な環境を守るため、その機能と目的が損なわれないよう維持・保全に努める。 | ||
建築物等の整備の方針 |
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項目 |
内容 | ||
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面積 |
約11.6ha | ||
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(兼用住宅の延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) (2)1戸の住戸専有床面積が40平方メートル未満の集合住宅 (3)公衆浴場でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
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建築物の敷地面積の 最低限度 |
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建築物等の高さの 最高限度 |
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壁面の位置の制限 |
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緑化率の最低限度 |
敷地面積が130平方メートル以上500平方メートル未満の場合は10%とする(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)。 | ||
建築物等の形態又は 色彩その他の意匠の 制限 |
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項目 |
内容 | ||
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面積 |
約4.5ha | ||
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
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建築物等の高さの |
建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においてその部分の高さが3mまでは当該建築物の高さには算入しない。)までの高さは15mとする。 |
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緑化率の最低限度 |
敷地面積が130平方メートル以上500平方メートル未満の場合は10%とする(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)。 | ||
建築物等の形態又は 色彩その他の意匠の 制限 |
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項目 |
内容 |
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面積 |
約2.0ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (4) ナイトクラブその他これに類するもの (5) ダンスホール
ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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