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更新日:2015年1月22日

 若宮町地区地区計画

下記の地図をクリックすると各地区の内容をご覧いただけます。

名称

若宮町地区地区計画

位置

芦屋市若宮町の一部

面積

約4.2ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容

地区計画の目標

若宮町は、芦屋市の中心部・阪神打出駅の南に位置し、地形が平坦で便利で住みよいまちであるが、国道43号と阪神電鉄に挟さまれ、騒音、振動や、空地の土地利用問題等を抱えている。

このような状況を背景に、若宮町の今後のまちづくりにあたっては、地区の基本課題としての国道43号沿道環境対策を中心に、“安全・安心・便利で魅力的なコミュニティのあるまち”を基本目標に、「人と環境にやさしいふれあいのあるまち」、「安全安心な住環境のまち」、「便利で魅力的な快適環境のまち」としての良好な市街地の維持、形成を目標とする。

土地利用の方針

本地区を、「安全・安心・便利で魅力的なコミュニティのあるまち」にするため、次のような土地利用を図る。

  • (1)駅周辺近隣店舗地区
    阪神打出駅周辺は、若宮地区にふさわしい、品格と賑いのある近隣店舗地区としての土地利用、街なみとする。
  • (2)幹線道路沿道地区
    国道43号沿道は、幹線道路沿道型及び、若宮地区にふさわしい、品格のある土地利用、街なみとする。
  • (3)一般住宅地区
    その他の一般市街地は、安全、安心で、落ち着きと品格のある住宅地としての土地利用、街なみとする。

地区施設の整備の方針

既存の生活道路、通路、公園、緑地、まち角広場等の地区施設については、その機能が損なわれないよう維持、保全を図る。

建築物等の整備の方針

安全、安心な住環境のまちにするため、建築物等の用途の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。

地区整備計画

駅周辺近隣店舗地区

項目

内容

面積

約 0.3 ha

建築物等の用途の制限

以下の建築物は、建築してはならない。

  • (1) ぱちんこ屋、マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む)
  • (2) カラオケボックスその他これに類するもの
  • (3) ホテル又は旅館
  • (4) 倉庫業を営む倉庫
  • (5) 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの)
  • (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)
  • (7) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
  • (8) 葬儀を主たる目的とする建築物

建築物の高さの最高限度

  1. 20m以下とする。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、この限りでない。
    • (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さが20mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの
    • (2) 敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む)を道路に面して有するもの
  2. 前項ただし書きに該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他、戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は周辺と調和した落ち着きのあるものとする。ただし、幹線道路沿道地区及び一般住宅地区については、芦屋景観地区に定める大規模建築物等の色彩基準を適用する。

屋外広告物は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを周辺の景観と調和し、構造上安全なものとする。

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幹線道路沿道地区

項目

内容

面積

約 1.0 ha

建築物等の

用途の制限

以下の建築物は、建築してはならない。

  • (1) ホテル又は旅館
  • (2) 自動車教習所
  • (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)
  • (4) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

建築物の高さの最高限度

  1. 15m以下とする。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、この限りでない。
    • (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さが15mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの
    • (2) 敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む)を道路に面して有するもの
  2. 前項ただし書きに該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他、戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は周辺と調和した落ち着きのあるものとする。ただし、幹線道路沿道地区及び一般住宅地区については、芦屋景観地区に定める大規模建築物等の色彩基準を適用する。

屋外広告物は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを周辺の景観と調和し、構造上安全なものとする。

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一般住宅地区

項目

内容

面積

約 2.9 ha

建築物等の用途の制限

以下の建築物は、建築してはならない。

  • (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(床面積の合計が150平方メートルを超えるもの)
  • (2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの(建築物に付属するものを除く)

建築物の高さの最高限度

  1. 13m以下とする。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、この限りでない。
    • (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さが13mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの
    • (2) 敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む)を道路に面して有するもの
  2. 前項ただし書きに該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他、戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は周辺と調和した落ち着きのあるものとする。ただし、幹線道路沿道地区及び一般住宅地区については、芦屋景観地区に定める大規模建築物等の色彩基準を適用する。

屋外広告物は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを周辺の景観と調和し、構造上安全なものとする。

屋外広告物は自家用広告物及び管理用広告物以外のものは掲出してはならない。

垣又はさくの構造の制限

道路側は、潤いある生垣や塀によって落ち着きある街なみの形成に努める。

若宮町地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:275KB)

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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