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更新日:2015年1月22日

浜風町第2地区地区計画

名称

浜風町第2地区地区計画

位置

芦屋市新浜町の一部

面積

約0.8ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容

地区計画の目標

当地区は、分譲当初より建築協定を遵守するとともに、地区の共同利用の場と優れた街並み景観のための空間として共有敷地を適切に管理してきたことから、低層一戸建ての専用住宅からなる閑静な住宅地として、住民等が主体となり住みよいまちを維持・保全してきた。

当計画では、現在の住みよい低層専用住宅地としての環境を守るとともに、緑ゆたかな美しい街並みを保全・育成していくことで、芦屋らしい気品と落ち着きのあるまちづくりと、さらに安心で安全なまちづくりを目標とする。なお、「住宅管理組合規約」に基づく共有敷地の管理等は、優れた街並み景観を保全・育成することを目標とする。

土地利用の方針

一戸建て住宅の専用地区として、環境に配慮し、周辺と調和した秩序ある土地利用形成を図る。

地区施設の整備の方針

既存の道路等の地区施設の維持・保全に努める。

建築物等の整備の方針

低層専用住宅における良好な環境を維持・保全するとともに、緑ゆたかな街並みの形成を図るため、建築物等の用途や敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、門扉の構造や出入口の位置の制限、地盤面の高さの制限、建築物の色彩及び屋外広告物、垣又はさくの構造の制限の規制及び誘導を図る。

地区整備計画

項目

内容

面積

約 0.8 ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

  • (1)一戸建ての住宅
  • (2)上記に付属するもの
  •   ただし、計画図で指定するaの部分は、自動車車庫に限る。

敷地面積の最低限度

175 平方メートル

建築物の高さの最高限度

  1. 10mとする。(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)
  2. 軒の高さは、7mとする。

壁面の位置の制限

道路境界線(計画図に示す壁面の位置の制限を適用しない道路を除く)及び隣地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は0.7mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

  • (1)計画図のaの部分における自動車車庫
  • (2)この限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  1. 1. 門扉は原則として内開き構造とする。ただし、外開きの場合で開放時に敷地境界線をこえないものについてはこの限りでない。
  2. 敷地から道路に通ずる出入口は、計画図に示す出入口を設けてはならない道路及びすみ切り部分に面して設けない。ただし、計画図に示す出入口を設けてはならない道路における勝手口についてはこの限りでない。
  3. 現状地盤面は変更してはならない。ただし、前面道路面より高さが1m以下の変更の場合はこの限りでない。また、地盤面は道路面よりも低く切り下げてはならない。
  4. 建築物の屋根及び外壁の色彩又は意匠は、周辺環境と調和した落ち着きのあるものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。
  5. 屋外広告物は、自家用広告物及び管理用広告物のみとし、美観風致を害さないもので、建築物の壁面又は付属するものに表示する、あるいは自己敷地内に建て植えする形状とし、自家用広告物は表示面積の合計は0.5平方メートル以下、3枚以下とし、その高さは3m以下とし、管理用広告物は表示面積の合計は1平方メートル以下、1枚以下とし、その高さは3m以下とする。ただし適用除外広告物は対象外とする。

垣又はさくの構造の制限

  1. 敷地の道路に面する部分に設ける垣又はさくは、生垣又は見通しの妨げにならないフェンス等とすること。ただし、道路面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。
  2. 隣地境界線に設ける垣又はさくの高さは、現状地盤面より高さが1.8m以下とし、生垣又は見通しの妨げにならないフェンス等とする。ただし、現状地盤面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。

浜風町第2地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:278KB)

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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