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更新日:2015年1月22日

 業平町地区地区計画

下記の地図をクリックすると各地区の内容をご覧いただけます。


名称

業平町地区地区計画

位置

芦屋市業平町の一部

面積

約6.9ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容

地区計画の目標

本地区は「国際文化住宅都市」としての芦屋市の中心市街地部に位置し、地区の東部は芦屋市の南玄関、西部は芦屋川沿いの緑地文化拠点、国道2号沿いは幹線道路軸として位置付けられる。

本地区計画は、上記の位置付けを生かし、「安心で品格のある明るく美しい街」を基本目標に「交通至便で安全安心な街」、「みどり豊かで明るく美しい街」、「住宅と店舗文化施設が共存・調和する街」としての良好な市街地の維持、形成を目標とする。

土地利用の方針

本地区は「安全で品格のある明るく美しい街」を形成するため、次のような土地利用区分を基本に、健全な土地利用を誘導する。

  • (1)駅前住商複合地区
    JR芦屋駅の「南玄関」として、商業業務施設と駅前住宅との共存を図りつつ、賑わいと品格のある住商複合ゾーンとする。
  • (2)国道2号沿道住商複合地区
    芦屋市の「表通り」として、活力と品格のある住商複合ゾーンとする。
  • (3)住宅・文化施設地区
    従来からの住宅及び文化施設等の集積を前提に、便利で品格のある住宅・文化施設ゾーンとする。

地区施設の整備の方針

道路公園等の施設機能が損なわれないよう維持、保全を図る。

建築物等の整備の方針

「安全で品格のある明るく美しい街」とするため、主に風俗営業関係の建築物の用途の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限を図る。

地区整備計画

駅前住商複合地区(1)

(建築条例の区域名称:駅前住商複合地区1)

項目

内容

面積

約 1.5 ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  • (1) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含み、マージャン屋を除く)
  • (2) カラオケボックスその他これに類するもの
  • (3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • (4) 個室付き浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
  • (5) 倉庫業を営む倉庫
  • (6) 自動車教習場
  • (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)
  • (8) 葬儀を主たる目的とする建築物

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。

屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。

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駅前住商複合地区(2)

(建築条例の区域名称:駅前住商複合地区2)

項目

内容

面積

約 0.4 ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  • (1) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含み、マージャン屋を除く)
  • (2) カラオケボックスその他これに類するもの
  • (3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • (4) 個室付き浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
  • (5) 倉庫業を営む倉庫
  • (6) 自動車教習場
  • (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。

屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。

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国道2号沿道住商複合地区(1)

(建築条例の区域名称:国道2号沿道住商複合地区1)

項目

内容

面積

約 0.5 ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  • (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む)
  • (2) カラオケボックスその他これに類するもの
  • (3) 倉庫業を営む倉庫
  • (4) 自動車教習場
  • (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。

屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。

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国道2号沿道住商複合地区(2)

(建築条例の区域名称:国道2号沿道住商複合地区2)

項目

内容

面積

約 0.5 ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  • (1) 自動車教習場
  • (2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。

屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。

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住宅・文化施設地区(1)

(建築条例の区域名称:住宅・文化施設地区1)

項目

内容

面積

約 0.9 ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  • (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む)
  • (2) カラオケボックスその他これに類するもの
  • (3) 倉庫業を営む倉庫
  • (4) 自動車教習場
  • (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)
  • (6) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  • (7) 自動車その他の燃料用ガソリン、軽油及び液化石油ガスを小売りする店舗
  • (8) 葬儀を主たる目的とする建築物

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は.周辺との調和に配慮したものとする。

屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。

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住宅・文化施設地区(2)

(建築条例の区域名称:住宅・文化施設地区2)

項目

内容

面積

約 3.1 ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  • (1) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。ただし、住宅・文化施設地区(2 )内の全ての建築物等については芦屋景観地区に定める大規模建築物等の色彩基準を適用する。

屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。
屋外広告物は自家用広告物及び管理用広告物以外のものは掲出してはならない。

業平町地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:300KB)

駅前住商複合地区(Ⅰ) 駅前住商複合地区(Ⅱ) 国道2号沿道住商複合地区(Ⅰ) 国道2号沿道住商複合地区(Ⅱ) 住宅・文化施設地区(Ⅰ) 住宅・文化施設地区(Ⅱ)

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都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

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