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更新日:2015年1月22日
下記の地図をクリックすると各地区の内容をご覧いただけます。
名称 |
潮見町南地区地区計画 |
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位置 |
芦屋市潮見町の一部 |
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面積 |
約15.0ha |
項目 |
内容 |
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地区計画の目標 |
当地区は芦屋浜シーサイドタウンの一角にあって、開発以来公益施設が整備された緑豊かで閑静な戸建住宅地として、優れた住環境が維持・保全されてきた。 今後とも以下に示すような目標を掲げ、街並みを維持・保全していく。
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土地利用の方針 |
土地利用の方針としては、地区全体を一つのまとまりとしてとらえ、その良好な住環境の維持・保全を図る。
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地区施設の整備の方針 |
当地区はすでに良好な市街地が形成され、地区内の道路、公園等については、公共によって良好に管理されていることから、これらの地区施設の維持・保全に努める。 |
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建築物等の整備の方針 |
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項目 |
内容 |
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名称 |
低層戸建住宅地区(1) |
低層戸建住宅地区(2) |
面積 |
約 11.0 ha |
約 1.0 ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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容積率の最高限度 |
80% |
100 % |
建ぺい率の最高限度 |
40% (ただし芦屋市建築基準法施行細則第22条各号のいずれかに該当する場合は1/10を加えることができる) |
50 % |
敷地面積の最低限度 |
170 平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀の面までの距離の最低限度は1mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 |
敷地内に垣又はさくを設置する場合は、次に掲げるものとしなければならない。
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項目 |
内容 |
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名称 |
公益施設地区 |
生活利便施設地区 |
面積 |
約 2.0 ha |
約 1.0 ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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敷地面積の最低限度 |
170 平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀の面までの距離の最低限度は1mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 |
敷地内に垣又はさくを設置する場合は、次に掲げるものとしなければならない。
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潮見町南地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:490KB)