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更新日:2015年1月22日
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名称 |
六麓荘町地区地区計画 |
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位置 |
芦屋市六麓荘町の全部 |
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面積 |
約37.7ha |
項目 |
内容 |
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地区計画の目標 |
当地区は、芦屋市市街地の北東端部の山の手地区で、北は市街化調整区域、東は西宮市の苦楽園と接する地区で、昭和3年から香港島の高級住宅地を手本に開発され、広い道路を配して電線・電話線を地下埋設し、豊かな自然環境の中に低層住宅を中心に、一部学校等も立地する地区として発展してきた。 これまで、町内会による建築協定等、住民の自然豊かな住環境の保全への熱意により、日本でも屈指の緑豊かで自然に恵まれた良好なまちなみが形成されてきた。 本地区計画は、現在の緑豊かな自然との調和を図りつつ、低層の戸建て住宅を中心とした良好な住環境を保全、育成していくことを目標とする。 |
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土地利用の方針 |
本地区は、これまでの自然豊かで戸建て住宅主体の良好な住宅地を保全、育成するよう土地利用を誘導し、既存樹木については、極力伐採をさけ移植する等保存に努め、敷地内には積極的に植栽を行い緑化に努めるとともに、隣地の眺望を阻害することのないよう維持管理を怠らないようにする。 土地の形状はできる限り保全し、また、防災面にも配慮し、近隣に影響を及ぼすような著しい土地の形状の変更は行わないように努める。 |
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地区施設の整備の方針 |
既存の道路等の地区施設の維持・保全に努める。 |
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建築物等の整備の方針 |
緑豊かで自然環境に恵まれ、閑静でゆとりのある戸建て住宅主体の住宅地としての住環境を保全、育成していくために、建築物等の用途の制限、建ぺい率及び容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める。 また、緑豊かで魅力的なまちなみを形成するために、建築物の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限、緑化率の最低限度を定める。 |
項目 |
内容 |
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面積 |
約 25.9 ha |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1)一戸建ての住宅 (2)上記に付属するもの |
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容積率の最高限度 |
80% |
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建ぺい率の最高限度 |
30% |
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敷地面積の最低限度 |
400平方メートル ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する敷地についてはこの限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
ただし、400平方メートル未満の敷地については、1m以上とする。 |
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 |
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緑化率の最低限度 |
40% (ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。) |
項目 |
内容 |
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面積 |
約 9.4 ha |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1)一戸建ての住宅 (2)上記に付属するもの |
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容積率の最高限度 |
80% |
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建ぺい率の最高限度 |
40% |
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敷地面積の最低限度 |
400平方メートル ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する敷地についてはこの限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 |
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緑化率の最低限度 |
30% (ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。) |
項目 |
内容 |
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面積 |
約2.4ha |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
ただし、地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
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容積率の最高限度 |
80% ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する大学についてはこの限りでない。 |
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建ぺい率の最高限度 |
40% |
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敷地面積の最低限度 |
400平方メートル ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する敷地についてはこの限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
ただし、400平方メートル未満の敷地については、1m以上とする。 |
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 |
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緑化率の最低限度 |
30% (ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。) |
六麓荘町地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:539KB)