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更新日:2023年7月27日
地区計画の届出は、建築物建築届と別に申請する必要がありましたが、令和5年8月1日より添付図面等を併用して提出することができるようになります。併用の申請についての詳細は、下記をご覧ください。
建築物建築届等の届出等における添付図面の併用について(別ページが開きます)
地区計画の届出は様式一覧にてご確認ください。
身近な生活環境を整備したり、保全することにねらいをおき、地区毎の住環境の違いに対応して、住民参加により地区の特性に応じたまちづくりを進めるための制度として、「地区計画」の制度があります。
「地区計画」制度は、その地域の特性に合ったきめ細かい「まちづくりのルール」を決めるものです。たとえば、それは「地区の将来のあり方」とか、「地区内に建てることができる建物の用途や高さの制限」といったことです。
「地区計画」は、その地区の特性に応じた内容とするために、芦屋市と皆さんで話し合いや協議・協力をしながら、皆さん全員の総意として、「まちづくりのルール」をまとめていきます。最終的に、これが地区計画の原案となり、住民案として市に提出することになります。
地区計画の原案が出来上がると、次に、都市計画法上の効力が生じるよう、案の縦覧や都市計画審議会等の所定の手続きを取ります。この手続きを「都市計画決定」といい、知事の同意を得て、市が行ないます。
地区計画の方針 |
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地区整備計画 |
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地区施設とは、主として地区内の住民の方が利用するための道路、公園、緑地、広場その他公共施設をいいます。
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全をはかるための制限に関すること。
地区計画が都市計画決定されますと、その告示日から効力が生じます。地区計画は「届出・勧告制度」による規制・誘導を行ない、新しいまちづくりがはじまります。
区域内の一定の行為は、その行為に着手する30日前までに、市への届出が必要になります。この届出が必要な一定の行為とは、次の(1)~(5)に該当する行為をいいます。
(1)土地の区画 形質の変更 |
建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割を変更したり、盛土、切土等によって宅地を造成することをいいます。 |
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(2)建築物の建築 又は 工作物の建設 |
建築物の新築、増築、改築、移転をいいます。 |
(3)建築物等の 用途の変更 |
たとえば、住宅から店舗・医院などへの変更をいいます。 |
(4)建築物等の形態 又は 意匠の変更 |
たとえば、屋根、外壁のかたち、色の変更をいいます。 |
(5)木竹の伐採 |
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届出があると、市では届出の内容を判定します。この結果、届出の内容が地区計画に適合しないと認められるときは、市は、設計の変更その他必要な措置を取るよう勧告します。
地区計画の区域で建築等の行為を行おうとする方は、当該計画書の内容に照らして、届出が必要な以下の主な内容の行為を行なう場合、届出書(様式第1号)及び届出受理書(様式第2号)に必要な事項を記入・押印し、必要図書を添付したうえで下記まで届出てください。
なお、届出書を提出したのち、設計又は、施行方法を変更しようとする場合については、同様に、変更届出書(様式第3号)及び、届出受理書(様式第4号)により届け出てください。
届出の必要な行為 |
必要添付図書(正・副各1部ずつ添付のこと) |
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(1)土地の区画 形質の変更 |
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(2)建築物の建築 又は 工作物の建築 |
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(3)建築物・工作物 の用途の変更 |
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(4)建築物等の形態 又は意匠の変更 |
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(5)木竹の伐採 |
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(1)~(5)の届出については、別途、参考となるべき事項を記載した図書として、次に掲げる図書を添付してください。
代理人が届出を行なう場合は、届出者の委任状(任意様式、1部)を添付してください。
令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。
様式番号 |
様式名称 |
PDF形式 |
Word形式 |
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第1号 |
地区計画の区域内における行為の届出書(正) |
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第2号 |
地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書(副) |
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第3号 |
地区計画の区域内における行為の変更届出書(正) |
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第4号 |
地区計画の区域内における行為の変更届出受理書(副) |