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更新日:2023年7月11日

朝日ケ丘町地区緑の保全地区

 

名称 朝日ケ丘町地区緑の保全地区
所在地 朝日ケ丘町の一部(参考:朝日ケ丘町51番から282番2)
地区面積 約5.5ha
指定日 平成23年5月1日、芦屋市告示第74号

 

 緑化基準

緑化基準は、次のとおりとする。ただし、芦屋市住みよいまちづくり条例(平成27年芦屋市条例第37号)第2条第12号に規定する特定建築物は除く。

  1. 緑地面積の敷地面積に対する割合
    1)敷地面積500平方メートル以上の敷地は、20パーセント以上とする。
    2)敷地面積500平方メートル未満170平方メートル以上の敷地は、15パーセント以上とする。
    3)敷地面積170平方メートル未満100平方メートル以上の敷地は、10パーセント以上とする。
  2. 緑地に植栽する樹木の基準
    1)緑地に植栽する樹木の基準は、10平方メートル当たり6本以上とし、うち高木(植栽時3.5m以上)を最低1本又は中木(植栽時1.5m以上)を最低2本植える。
    2)既存の樹木は、できるだけ残すように計画する。
    3)既存樹木で幹周1.0m以上(地上1.5mにおける)の樹木又は植栽時5.0mを超える樹木は、1本につき高木2本とみなす。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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