更新日:2023年7月11日
岩園町地区緑の保全地区

名称 |
岩園町地区緑の保全地区 |
所在地 |
岩園町の一部(参考:岩園町156番1から359番2) |
地区面積 |
約13.9ha |
指定日 |
平成21年10月1日、芦屋市告示第131号 |
緑化基準
緑化基準は、次のとおりとする。ただし、芦屋市住みよいまちづくり条例(平成27年芦屋市条例第37号)第2条第12号に規定する特定建築物は除く。
- 緑地面積の敷地面積に対する割合
1)敷地面積170平方メートル以上の敷地は、15パーセント以上とする。
2)敷地面積170平方メートル未満の敷地は、10パーセント以上とする。
- 緑地に植栽する樹木の基準
1)緑地に植栽する樹木の基準は、10平方メートル当たり6本以上とし、うち高木(植栽時3.5m以上)を最低1本又は中木(植栽時1.5m以上)を最低2本植える。
2)既存の樹木は、できるだけ残すように計画する。
3)既存樹木で幹周1.0m以上(地上1.5mにおける)の樹木又は植栽時5.0mを超える樹木は、1本につき高木2本とみなす。