更新日:2023年7月11日
山手東地区緑の保全地区

名称 |
山手東地区緑の保全地区 |
所在地 |
山手町の一部(参考:山手町13番1から255番1)
東芦屋町の一部(参考:東芦屋町28番から293番)
東山町の一部(参考:東山町1番から358番)
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地区面積 |
約38.3ha |
指定日 |
平成23年5月1日、芦屋市告示第74号 |
緑化基準
緑化基準は、次のとおりとする。ただし、芦屋市住みよいまちづくり条例(平成27年芦屋市条例第37号)第2条第12号に規定する特定建築物は除く。
- 緑地面積の敷地面積に対する割合
1)敷地面積500平方メートル以上の敷地は、20パーセント以上とする。
2)敷地面積500平方メートル未満170平方メートル以上の敷地は、15パーセント以上とする。
3)敷地面積170平方メートル未満100平方メートル以上の敷地は、10パーセント以上とする。
- 緑地に植栽する樹木の基準
1)緑地に植栽する樹木の基準は、10平方メートル当たり6本以上とし、うち高木(植栽時3.5m以上)を最低1本又は中木(植栽時1.5m以上)を最低2本植える。
2)既存の樹木は、できるだけ残すように計画する。
3)既存樹木で幹周1.0m以上(地上1.5mにおける)の樹木又は植栽時5.0mを超える樹木は、1本につき高木2本とみなす。
※山手東地区緑の保全地区の計画書・区域図(別ウィンドウが開きます)(PDF:543KB)