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更新日:2025年9月8日
下記の地区計画の原案について、都市計画法第16条第2項の規定に基づく芦屋市地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条の規定により、縦覧を実施します。
この原案にかかわる区域内の土地の所有者その他利害関係を有する方は、縦覧期間満了の日までに、原案について、芦屋市長に意見書を提出することができます。
なお、いただきましたご意見については都市計画審議会で審議の判断材料とし、氏名等の個人情報を除き公開されます。
阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)地区計画
南芦屋浜地区地区計画
令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月22日(月曜日)まで
(窓口の縦覧は平日の窓口時間内、午前9時から午後5時まで)
芦屋市役所都市政策課(市役所東館2階)
(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)
意見書を提出しようとする方は、意見書に必要事項(住所、氏名、連絡先、地区計画原案の名称等、利害関係の内容、案件についての意見をできるだけ具体的に記載した文)を記入の上、縦覧期間内に必着で郵送もしくは持参、または専用フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)のいずれかで提出してください。
意見書の様式は問いませんが、一般的な様式を下記に用意しましたので必要な方はご利用ください。