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更新日:2024年10月21日
変更案の縦覧及び意見提出期間は終了しました。
下記の生産緑地地区の変更案について、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により縦覧を実施します。芦屋市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、案について、芦屋市に意見書を提出することができます。
なお、いただきましたご意見については都市計画審議会で審議の判断材料とし、氏名等の個人情報を除き公開されます。
阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)生産緑地地区
令和6年10月7日(月曜日)から令和6年10月21日(月曜日)まで
(窓口での縦覧は平日(国民の休日を除く)の窓口受付時間内)
芦屋市役所都市政策課(市役所東館2階)
(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)
意見書を提出しようとする方は、意見書に必要事項(住所、氏名、連絡先、利害関係の内容、案件についての意見をできるだけ具体的に記載した文)を記入の上、縦覧期間内に必着で、芦屋市役所都市政策課まで郵送もしくは持参、または専用フォームのいずれかで提出してください。
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