ホーム > まちづくり > 都市計画 > 都市計画の決定(変更)案の閲覧・縦覧 > 阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)用途地域の変更案の縦覧

ここから本文です。

更新日:2026年1月13日

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)用途地域の変更案の縦覧

下記の用途地域の変更案について、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により縦覧を実施します。

芦屋市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、この変更案について、芦屋市に意見書を提出することができます。

なお、いただきましたご意見については都市計画審議会で審議の判断材料とし、氏名等の個人情報を除き公開されます。

都市計画の名称

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)用途地域

縦覧の期間及び縦覧場所

縦覧期間

令和8年1月13日(火曜日)から令和8年1月27日(火曜日)まで

(窓口の縦覧は平日の窓口受付時間内、午前9時から午後5時まで)

縦覧場所

芦屋市役所都市政策課(市役所東館2階)

(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)

意見書の提出

意見書を提出しようとする方は、意見書に必要事項(住所、氏名、連絡先、都市計画の名称、利害関係の内容、案件についての意見をできるだけ具体的に記載した文)を記入の上、縦覧期間内に必着で郵送もしくは持参、または専用フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)のいずれかで提出してください。

意見書の参考様式(ワード:39KB)(別ウィンドウが開きます)

縦覧図書

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る