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更新日:2021年4月15日
芦屋市内において居宅介護支援事業を行なうには、介護保険法に基づく芦屋市の指定を受ける必要があります。
原則として、毎月1日に指定を行ないます。
新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の前々月までに申請を行ってください。
窓口で受付いたします。
不足書類があると、受理できない場合があります。
窓口に来られる場合は、必ず事前に電話で予約をしてからお越しください。
(下記の「お問い合わせ」をご覧ください。)
また、締切日間際になりますと、申請が集中することが予想されます。
なるべく早めにご提出ください。
新しく居宅介護支援事業所の指定を受けようとする場合、芦屋市に対して提出される申請は、条例に基づき手数料を納付していただきます。
手数料については、「介護サービス事業者等の指定申請(新規・更新)手数料の徴収について」を参照してください。(別ウィンドウが開きます)
以下の点について、ご留意ください。
1 | 指定申請書 |
事業所ごとに1部提出してください。 |
2 | 付表10 | 事業所ごとに1部提出してください。 |
3 | 申請に必要となる添付書類 | 指定申請に必要な書類は「申請に必要な添付書類一覧」をご確認ください。(PDF:32KB)(別ウィンドウが開きます) |
4 | 手数料 |
指定申請時には、手数料が必要となります。 |
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についてもご確認ください。(別ウィンドウが開きます)