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更新日:2023年8月24日
芦屋市内において居宅介護支援事業を行なうには、介護保険法に基づく芦屋市の指定を受ける必要があります。新規指定申請を行う事業者につきましては、介護保険法及び芦屋市の指定基準等を確認のうえ、申請してください。
なお、居宅介護支援事業所を建物の2階以上に設置する場合は、介助が必要な高齢者や車イス使用者の来所に対応できるような配慮が必要となりますのでご留意ください(エレベーターや階段昇降機の設置等)。
詳しくは、事前協議の際にご相談ください。
原則として、毎月1日に指定を行ないます。
新規指定を希望される場合は、事前協議を済ませた上で、遅くとも事業開始予定日の前々月までに申請を行ってください。
窓口で受け付けいたします。窓口に来られる場合は、必ず事前に電話で予約をしてからお越しください。
(下記の「お問い合わせ」をご覧ください。)
不足書類があると、受理できない場合がありますので、「申請に必要な添付書類一覧」を確認のうえ申請してください。
また、締切日間際になりますと、申請が集中することが予想されます。
なるべく早めにご提出ください。
新しく居宅介護支援事業所の指定を受けようとする場合、芦屋市に対して提出される申請は、条例に基づき手数料を納付していただきます。
手数料については、「介護サービス事業者等の指定申請(新規・更新)手数料の徴収について」を参照してください。(別ウィンドウが開きます)
以下の点について、ご留意ください。
1 | 指定申請書 |
事業所ごとに1部提出してください。 |
2 | 付表10 | 事業所ごとに1部提出してください。 |
3 | 申請に必要となる添付書類 | 指定申請に必要な書類は「申請に必要な添付書類一覧」をご確認ください。(PDF:32KB)(別ウィンドウが開きます) |
4 | 手数料 |
指定申請時には、手数料が必要となります。 |
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についてもご確認ください。(別ウィンドウが開きます)