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更新日:2021年2月16日
指定事業者は、法令上定められた事項に変更が生じた場合、変更事由発生後10日以内に届出が必要です。
変更事項ごとに必要な添付書類を必ずご確認のうえ、届け出てください。
必要な提出書類は、以下の「変更届出に係る添付書類一覧」のとおりです。
変更届出に係る添付書類一覧(PDF:24KB)(別ウィンドウが開きます)
指定事業者は、事業所を廃止または休止する場合、その廃止または休止の日の1か月前までに届出が必要です。
事業所を廃止または休止する場合は、利用者への必要なサービス提供が途切れないよう、他の事業所に引き継ぐための十分な準備期間を確保するなど、適切に対応してください。
以下の点について、ご留意ください。
指定事業者は、休止した事業所を再開する場合、再開後10日以内に届出が必要です。