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更新日:2021年2月16日

変更・廃止・休止・再開の手続き

変更の手続きについて

指定事業者は、法令上定められた事項に変更が生じた場合、変更事由発生後10日以内に届出が必要です。

変更事項ごとに必要な添付書類を必ずご確認のうえ、届け出てください。

必要な書類

必要な提出書類は、以下の「変更届出に係る添付書類一覧」のとおりです。

変更届出に係る添付書類一覧(PDF:24KB)(別ウィンドウが開きます)

廃止・休止の手続きについて

指定事業者は、事業所を廃止または休止する場合、その廃止または休止の日の1か月前までに届出が必要です。

事業所を廃止または休止する場合は、利用者への必要なサービス提供が途切れないよう、他の事業所に引き継ぐための十分な準備期間を確保するなど、適切に対応してください。

以下の点について、ご留意ください。

  • 現にサービス又は支援を受けている者に対する措置については、利用者ごとの措置予定がわかる書類(一覧表)を添付してください。
  • 廃止・休止後に実際に行なった措置がわかる書類(一覧表等)を提出してください。

再開の手続きについて

指定事業者は、休止した事業所を再開する場合、再開後10日以内に届出が必要です。

届出関連様式

様式

参考様式

お問い合わせ

こども福祉部福祉室監査指導課監査指導係

電話番号:0797-38-2125

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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