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更新日:2024年4月3日

更新申請の手続き(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)

介護保険法の規定により、介護保険事業者の指定の効力については、6年間の有効期間が設けられています。

そのため、事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければその効力を失いますので、有効期間の満了日前に指定更新申請が必要になります。
指定更新がされたときは、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算されます。

留意事項

  • 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービスごとに指定更新を受ける必要があります。
  • 指定更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(介護保険から報酬を受けられなくなります。)。
  • 現在、届け出ている内容に変更がある場合は、変更事由発生後10日以内に変更届出書の提出が必要です。
  • 休止中の事業所については、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていませんので、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。

更新申請の流れ

(1)事前通知

指定有効期限のおおむね2か月前に、指定更新に関する通知を事業所あてに送付します。

更新を行わない場合についても、廃止の手続きがございますので、下記問い合わせ先へお電話ください。

 

(2)申請受付(事前通知に記載している提出期限までにご提出ください。)

下記に必要な書類の一覧がございますので、必要書類をご準備ください。

申請書類等は、窓口または郵送等で受付いたします。(不足書類があると、受理できない場合があります。)

 

(3)手数料納付書のお渡し

申請書類提出後、更新手数料の納付書をご用意させていただきます。

納付書は当該事業所あてにお送りいたします。

裏面に記載している金融機関にてご納付ください。

(法人住所等へ送付を希望される場合は申請書類提出時にご一報ください。)

 

(4)書類審査

手数料の納付確認後、申請書類について指定基準を満たしているか審査を行ないます。

追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡します。

 

(5)更新通知

書類審査完了後、指定更新通知書を事業所あてに送付します。

手数料について

介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定更新を受けようとする場合、芦屋市に対して提出される申請は、条例に基づき手数料を納付していただきます。

手数料については、「介護サービス事業者等の指定申請(新規・更新)手数料の徴収について」を参照してください。(別ウィンドウが開きます)

申請書等様式

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、「指定更新時に必要な書類一覧(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)」(PDF:54KB)(別ウィンドウが開きます)を確認してください。

申請書類様式

申請に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。ただし、「誓約書」は芦屋市様式を使用してください。

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化)

 ※「誓約書」は、以下の様式により、提出してください。

【芦屋市様式】標準様式5-1誓約書(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)(エクセル:14KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室監査指導課監査指導係

電話番号:0797-38-2125

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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