ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護予防・日常生活支援総合事業について > 変更・廃止・休止・再開の手続き(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)
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更新日:2024年4月3日
指定事業者は、法令上定められた事項に変更が生じた場合、変更事由発生後10日以内に届出が必要です。
変更事項ごとに必要な添付書類を必ずご確認のうえ、届け出てください。
必要書類は届出するサービス等によって異なるため、「変更届出時に必要な添付書類一覧(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)」(PDF:51KB)(別ウィンドウが開きます)を確認してください。
変更届に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。ただし、「誓約書」は芦屋市様式を使用してください。
厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
【芦屋市様式】標準様式5-1誓約書(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)(エクセル:14KB)(別ウィンドウが開きます)
指定事業者は、事業所を廃止または休止する場合、その廃止または休止の日の1か月前までに届出が必要です。
事業所を廃止または休止する場合は、利用者への必要なサービス提供が途切れないよう、他の事業所に引き継ぐための十分な準備期間を確保するなど、適切に対応してください。
1 |
廃止・休止届出書 | |||
2 | 現にサービス又は支援を受けている利用者ごとの措置がわかる書類 |
届出に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
指定事業者は、休止した事業所を再開する場合、再開後10日以内に届出が必要です。
休止していた事業を再開する1ヶ月前までに、本市担当者と事前協議を行ってください。
1 | 再開届出書 |
2 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
届出に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
加算(減算)の届出については、以下のページをご確認ください。