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更新日:2024年4月3日

新規指定申請の手続き(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)

芦屋市内において介護予防・日常生活支援総合事業を行なうには、介護保険法に基づく芦屋市の指定を受ける必要があります。新規指定申請を行なう事業者につきましては、介護保険法及び芦屋市の指定基準等を確認のうえ、申請してください。

なお、事業所を建物の2階以上に設置する場合は、介助が必要な高齢者や車イス使用者の来所に対応できるような配慮が必要となりますのでご留意ください(エレベーターや階段昇降機の設置等)。

介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村ごとに指定が必要です。
芦屋市外のサービス利用者がある場合は、当該利用者の住所地の市町村に指定申請を行なう必要があります

受付期間について

原則として、毎月1日に指定を行ないます。

新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の前々月までに申請を行ってください。

提出先について

窓口で受付いたします。窓口に来られる場合は、必ず事前に電話で予約をしてからお越しください。

(下記の「お問い合わせ」をご覧ください。)

不足書類があると、受理できない場合がありますので、下記に記載している必要な書類を確認のうえ申請してください。

また、締切日間際になりますと、申請が集中することが予想されます。なるべく早めにご提出ください。

手数料について

新しく芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業所の指定を受けようとする場合、芦屋市に対して提出される申請は、条例に基づき手数料を納付していただきます。

手数料については「介護サービス事業者等の指定申請(新規・更新)手数料の徴収について」を参照してください。(別ウィンドウが開きます)

以下の点について、ご留意ください。

  • 申請書類の確認後、指定申請手数料の納付書をお渡ししますので、納付書に記載の金融機関窓口で納付してください。

新規指定申請に必要な書類

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、「指定申請時に必要な書類一覧(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)」(PDF:57KB)(別ウィンドウが開きます)を確認してください。

申請書等様式

申請に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。ただし、「誓約書」は芦屋市様式を使用してください。

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)

 

 ※「誓約書」は、以下の様式により、提出してください。

【芦屋市様式】標準様式5-1誓約書(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)(エクセル:14KB)(別ウィンドウが開きます)

加算(減算)届出様式

加算(減算)の届出については、以下のページをご確認ください。

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についてもご確認ください。(別ウィンドウが開きます)

生活支援型訪問サービス手引き

 

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室監査指導課監査指導係

電話番号:0797-38-2125

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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