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更新日:2022年12月6日

住宅改修費の支給

サービス内容

身体機能が低下して日常生活に支障があり、住環境の整備が必要となったかたに、既存住宅を改修する費用を給付します。

≪対象となる工事の種目≫

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

(6)(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

対象

介護保険制度の要介護または要支援認定を受けている被保険者

支給限度基準額

要支援、要介護区分に関わらず一律20万円。(1割、2割または3割が自己負担となるため、支給上限額は18万円)

 

注意

住宅改修費の支給申請方法

支給申請方法には、「受領委任払い方式」と「償還払い方式」の2つの方法があります。

どちらもケアマネジャー(または高齢者生活支援センターの担当者)を通じた事前申請が必ず必要ですので、

ケアマネジャーにご相談ください。

申請に必要な書類

事業者用書類ダウンロード(事業者の方へ)

1.事前申請書類

(1)住宅改修承認願(ワード:43KB)(別ウィンドウが開きます)

(2)理由書(ワード:62KB)(別ウィンドウが開きます)

(3)見積書

(4)平面図

(5)改修前の写真(ワード:31KB)(別ウィンドウが開きます)

(6)住宅所有者の承諾書(ワード:22KB)(別ウィンドウが開きます)(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ必要)

(7)住宅改修内容変更承認願(ワード:39KB)(別ウィンドウが開きます)((ワード:43KB)(別ウィンドウが開きます)承認後に内容を変更する場合のみ必要)

償還払いでの書類作成は住宅改修の書類作成について(ワード:46KB)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

  • (5)(6)の書式は任意ですので、記載内容が同じであれば、他の様式で構いません。

2.工事完了後の申請

受領委任払いの場合

(1)介護給付費明細書兼請求書(住宅改修費)(ワード:54KB)(別ウィンドウが開きます)

(2)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い)(ワード:41KB)(別ウィンドウが開きます)

(3)領収書の写し

(4)工事費内訳書

(5)改修後の写真

償還払いの場合

(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(ワード:45KB)(別ウィンドウが開きます)

(2)領収書の写し

(3)工事費内訳書

(4)改修後の写真

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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