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更新日:2024年12月1日
パンフレット・申請書・誓約書は、市役所受付・環境課・ラポルテ市民サービスコーナー・霊園事務所で配布しています。
「合葬式(がっそうしき)墓地」とは、焼骨を個人・夫婦・家族などの単位で納骨する一般墓地や納骨堂とは異なり、他の方々と一緒に納骨するお墓のことです。
戦後、高度経済成長期以降の産業構造・社会環境の変化により、地方から都市部へ人口が集中し、少子高齢化、核家族化が進展しました。家族形態の変化に伴ってライフスタイルが多様化したことで、お墓に対する価値観もさまざまになっています。お墓は「先祖代々受け継ぎ、守り続けるもの」「墓守は長男・長女が務める」というような印象が強いかもしれませんが、現在は「遠方に住んでいるために維持管理していくことが難しい」「お墓を受け継いで管理していく後世に負担をかけるのではないか」などとお考えになって墓地を返還される方も少なくありません。
このような時代の変化に合わせ、芦屋市霊園では、多様なニーズに対応できるように令和3年7月に合葬式墓地を開設しました。
合葬式墓地は、使用期限は永年、年間の維持費は不要、承継者を必要としないなど、新しいタイプのお墓です。
焼骨を骨壺から出して布袋に収め、他の方々の焼骨と一緒に納骨する部屋
4,500体分の焼骨を納骨することができます。
合葬室内に立ち入ることはできません。
焼骨を骨壺のまま一定期間、個別に安置する部屋
800体分の焼骨を安置することができます。
安置可能な骨壺の大きさは、6寸(幅・奥行180mm×高さ210mm)までです。
一時安置室内に立ち入ることはできません。
被埋蔵者(埋蔵した焼骨)の生前の氏名・生年月日・死亡年月日を刻字したプレートを設置することができます。
希望者は、納骨の際にお申し込みください。(使用料:記名板1枚あたり30,000円)
一時安置室を経ずに合葬室に納骨する方法
合葬室に納骨された焼骨は返還できません。
一時安置室に10年間安置した後、合葬室に納骨する方法
安置期間は、使用許可を受けた日から10年間です。
安置期間中の焼骨は、他の墓地等に改葬する場合に限り返還できます。
安置期間を経過した後は、使用者等へ通知することなく焼骨を合葬室に移します。合葬室に移された焼骨は返還できません。
(ア)から(ウ)のいずれかに該当することが必要です。
申請要件 | 申請時の添付書類 |
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(ア)親族の焼骨を自宅に保管していること。 | 火葬許可証(写) |
(イ)芦屋市霊園以外の墓地または納骨堂に納骨している親族の焼骨を合葬式墓地に改葬すること。 | 埋蔵証明書(原本)または改葬許可証(写) |
(ウ)自己の死後のために生前に予約をする方で、申請日現在、満65歳以上であること。 | 特になし |
※(ア)に該当する方のみ直接合葬方式と安置後合葬方式を選択できます。((イ)または(ウ)に該当する方は、安置後合葬方式を選択できません。)
※(イ)の方で、改葬する焼骨が1つの骨壺(6寸まで)に納まるときは、5体までを1体とみなして申し込むことができます。(改葬特例)
(エ)に該当することが必要です。
申請要件 | 申請時の添付書類 |
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(エ)死亡時に「芦屋市民」であった親族の焼骨を自宅に保管していること。 | 亡くなられた方が死亡時に芦屋市民であったことを証明できる公的な書類(火葬許可証(写)) |
※直接合葬方式と安置後合葬方式を選択できます。
(オ)及び(カ)に該当することが必要です。
申請要件 | 申請時の添付書類 |
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(オ)一般墓地を返還(墓じまい)すること。 (カ)一般墓地に納骨している焼骨を合葬式墓地に改葬すること、または自己の死後のために生前に予約をすること。 |
特になし |
※直接合葬方式のみ選択できます。
※申請と同時に一般墓地の返還手続きが必要です。
※合葬室の使用料が減免になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
次の書類を申請先まで提出してください。
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号
芦屋市市民生活部環境・経済室環境課霊園・火葬場係あて