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更新日:2026年5月23日

芦屋市霊園について

芦屋市霊園の紹介

概要

  • 所在地:芦屋市朝日ケ丘町及び剱谷
  • 総面積:170,389平方メートル
  • 着工:昭和27年3月31日
  • 開設:昭和28年12月1日

園内案内図(PDF:2,036KB)(別ウィンドウが開きます)

墓地の種類

一般墓地

  • 区画数(令和2年3月31日現在)

普通墓地

芝生墓地 軍人墓地 移転墓地

4,245

404

480

1,118

6,247

合葬式墓地(令和3年7月1日開設)

使用料・維持費

使用料

墓地の使用許可を受ける際に次の使用料を納付する必要があります。

詳細は各墓地の募集ページをご確認ください。

一般墓地

種別 面積 1平方メートル当たりの金額
普通墓地 12平方メートル以上 1,500,000円
普通墓地

6平方メートル以上

12平方メートル未満

1,125,000円
普通墓地 6平方メートル未満 750,000円
芝生墓地 一律

1,125,000円

合葬式墓地

納骨方法 面積 1体当たりの金額
直接合葬方式 一時安置室を経ずに合葬室に納骨する方法 100,000円
安置後合葬方式

一時安置室に10年間安置した後、合葬室に納骨する方法

200,000円

芦屋市霊園以外の墓地または納骨堂に納骨している親族の焼骨を合葬式墓地に改葬する場合において、改葬する焼骨が1つの骨壺(6寸まで)に納まるときは、5体までを1体とみなして納骨することができます。(改葬特例)

維持費(一般墓地のみ)

一般墓地の使用者は、霊園の維持管理に必要な経費として、維持費を毎年納付する必要があります。

維持費は、霊園の共有部分の清掃、草刈、ごみ処分、施設整備・補修等に使用しています。それぞれの墓所(使用区画)内は、使用者の責任で定期的に清掃や除草等の維持管理をしてください。

金額(令和2年4月1日現在)

種別

単位

金額

普通墓地

1平方メートルにつき

年額1,220円

芝生墓地

1平方メートルにつき

年額1,220円

納付期限

毎年4月30日(休日の場合は翌開庁日)

納付書や口座振替通知書は、4月初旬に発送します。4月中旬になっても届かない場合は、環境課霊園・火葬場係(0797-38-3105)までご連絡ください。

納付方法

公金取扱金融機関窓口での納付または口座振替(自動払込)をご利用いただけます。

窓口納付

ご利用いただける金融機関は下記ページからご確認ください。

口座振替(自動払込)

維持費の納付は、口座振替(自動払込)が大変便利です。

ご希望の場合は、手続きに必要な預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を郵送しますので、環境課霊園・火葬場係(0797-38-3105)までご連絡ください。

<ご利用いただける金融機関(順不同)>

三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みなと銀行、尼崎信用金庫、ゆうちょ銀行(郵便局)

<手続き・注意事項>

  • 預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)に必要事項を記入し、お届け印を押印の上、上記金融機関窓口で手続きをしてください。市役所では手続きできません。
  • 口座振替(自動払込)の開始時期は、金融機関受付後、市役所での手続きが完了した翌年度の4月です。(事務手続き上、申込日から振替(払込)開始まで1カ月以上を要します。)
  • 再振替(払込)はしません。納付期限の前日までに預金の残額を確認してください。残高不足等で振替(払込)できなかった場合は、後日納付書を送りますので、直接金融機関の窓口で納付してください。

  • 金融機関や口座名義人の変更または、承継で霊園使用者に変更が生じた場合は、改めて口座振替(自動払込)の手続きをしてください。

届出・申請

手続一覧

次の場合には、市への届出・申請が必要です。

なお、一部の手続きについては電子申請が可能ですので、ご利用ください。

内容 必要書類 手数料 根拠法令・備考 電子申請

お墓の工事をするとき(建設、改修、撤去、移転、植樹等。追加彫刻のみの場合は不要)

  • 現況写真(施工内容に応じたもの)
なし

規則第4条

設置基準は次のとおりです。

電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
お墓の工事を完了したとき
  • 施設建設完了届
  • 着手前、完成後(全景)の写真
  • 検尺(墓石高、盛土高、背割線の間隔)の写真
なし 規則第4条第2項 電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
使用者の本籍・住所・氏名(法人等の住所・代表者)を変更したとき
  • 霊園使用許可書
  • 霊園使用関係届書
  • 戸籍謄本(本籍、氏名の変更の場合のみ)
  • 新住所を証する書類の写し(住所変更の場合のみ)
なし 規則第25条第1項 電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

使用許可書を紛失したとき(使用許可書の再交付を受けるとき)

300円 規則第25条第2項 利用できません。

使用権を承継するとき(使用者が亡くなられたとき)

300円

条例第13条、規則第8条

必要書類の詳細は次のとおりです。

墓地承継に必要な書類

利用できません。
お墓を返還(墓じまい)するとき なし

条例第15条、規則第9条

必要書類の詳細は次のとおりです。

墓地返還に必要な書類

利用できません。
焼骨を埋蔵するとき
  • 霊園使用許可書
  • 埋蔵(葬)届
  • 火葬許可証(原本)または改葬許可証(原本)
なし 規則第7条、第17条 利用できません。
焼骨を他の墓地等に移すとき

300円

規則第10条、第22条 利用できません。
埋蔵証明が必要なとき(埋蔵されている焼骨を分骨するときなど) 300円

規則第24条

利用できません。

条例:芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例

規則:芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

  • 霊園使用許可書は、紛失されている場合は提出不要です。必要に応じて再交付を受けてください。
  • 戸籍謄本や印鑑登録証明書の原本は返却可能です。
  • 火葬許可証とは、ご遺体を火葬された際に火葬場で受け取る書類です。許可証は、直接手渡しされるほか、骨壺と同梱されることもあります。火葬許可証を紛失された場合は、代わりに火葬済証明書(火葬された当該市町村で発行)を提出してください。
  • 改葬許可証とは、墓地等(墓地や納骨堂)に埋蔵等(埋蔵・収蔵)されている焼骨を他の墓地等へ移すとき必要な書類です。現在、焼骨が埋蔵等されている墓地等の管理者に埋蔵証明書を作成してもらい、その墓地等が所在する市町村へ申請することで取得できます。
  • 手数料300円については、郵送の場合は、郵便局で郵便小為替を購入して同封してください。指定受取人欄は無記名(空欄)でお願いします。

芦屋市電子申請システム利用時の注意事項

  1. 本システムで申請されたデータは個人情報保護に関する法律に基づき、厳正に管理されます。
  2. 本システムの利用に伴うインターネット通信料等は申請者の負担となります。
  3. 本システムの利用にあたっては、システム提供業者である株式会社トラストバンクの「LoGoフォームシステム利用規約(一般ユーザー)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)」が適用されます。

【ご注意】GmailやYahooメールなどのフリーメールやメール受信設定により、自動送信メールが迷惑メールと判断される場合があります。受信フォルダに自動送信メールが見当たらない場合、迷惑メールフォルダをご確認ください。

アクセス・園内道路案内

お車でお越しの方へ

霊園内の駐車場をご利用ください。

周辺道路は全面駐車禁止ですので、お盆やお彼岸など混雑が予想されるときは、バス等公共交通機関を利用するなど、混雑の緩和にご協力をお願いします。

芦屋市霊園内一方通行案内図(PDF:2,040KB)(別ウィンドウが開きます)

交通形態変更のお知らせ(PDF:201KB)(別ウィンドウが開きます)

電車・バスでお越しの方へ

乗車駅 のりば 行先 下車バス停
阪神芦屋駅 1 芦屋病院前 霊園前
阪急芦屋川駅 2 芦屋病院前 霊園前
JR芦屋駅 2 芦屋病院前 霊園前

霊園の開門時間

  • 午前8時から午後4時45分まで(東門出口は午後5時まで)
  • 徒歩での入園は上記の限りではありません。なお、霊園内には街灯がありません。特に冬場の夕方に来園する際には、足元に十分注意してださい。
  • 大雨警報・洪水警報・暴風警報のいずれかの発令時には原則閉門します。霊園の一部は土砂災害警戒区域に指定されています。
  • 盆・彼岸・年末年始には終日開門します。
  • 霊園終日開門のお知らせ

霊園に関する窓口等

環境課霊園・火葬場係(お墓に関する各種手続き)

〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7-6(芦屋市役所北館3階)

電話番号 0797-38-3105

芦屋市霊園事務所(来園者への墓所案内、書類の預かり)

〒659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15-7(芦屋市霊園内)

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お問い合わせ

市民生活部環境・経済室環境課霊園・火葬場係

電話番号:0797-38-3105

ファクス番号:0797-38-2162

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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