芦屋市霊園について
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更新日:2024年12月9日
園内案内図(PDF:2,036KB)(別ウィンドウが開きます)
普通墓地 |
芝生墓地 | 軍人墓地 | 移転墓地 | 計 |
---|---|---|---|---|
4,245 |
404 |
480 |
1,118 |
6,247 |
一般墓地の使用者は、霊園の維持管理に必要な経費として、維持費を毎年納付する必要があります。
金額は、次のとおりです。(令和2年4月1日現在)
種別 |
単位 |
金額 |
---|---|---|
普通墓地 |
1平方メートルにつき |
年額1,220円 |
芝生墓地 |
1平方メートルにつき |
年額1,220円 |
納付書は、毎年4月初旬に発送します。納付期限は4月末です。
4月初旬に納付書が届かない場合は、環境課霊園・火葬場係(0797-38-3015)までご連絡ください。
なお、維持費の納付は、口座振替(自動払込)もご利用いただけます。詳細は次のとおりです。
維持費の納付は、口座振替(自動払込)が大変便利です。
ご希望の場合は、手続きに必要な預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を郵送しますので、環境課霊園・火葬場係(0797-38-3015)までご連絡ください。
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みなと銀行、尼崎信用金庫、ゆうちょ銀行(郵便局)
再振替(払込)はしません。納付期限の前日までに預金の残額を確認してください。残高不足等で振替(払込)できなかった場合は、後日納付書を送りますので、直接金融機関の窓口で納付してください。
金融機関や口座名義人の変更または、承継で霊園使用者に変更が生じた場合は、改めて口座振替(自動払込)の手続きをしてください。
次の場合には、市への届出・申請が必要です。
内容 | 必要書類 | 手数料 | 根拠法令・備考 |
---|---|---|---|
お墓の工事をするとき(建設、改修(追加彫刻を含む)、撤去、移転、植樹等) |
|
なし |
規則第4条 設置基準は次のとおりです。 施工前に環境課霊園・火葬場係と協議してください。 |
お墓の工事が完了したとき |
|
なし | 規則第4条第2項 |
使用者の本籍・住所・氏名(法人等の住所・代表者)を変更したとき |
|
なし | 規則第25条第1項 |
使用許可書を紛失したとき(使用許可書の再交付を受けるとき) |
300円 | 規則第25条第2項 | |
使用権を承継するとき(使用者が亡くなられたとき) |
|
300円 |
条例第13条、規則第8条 必要書類の詳細は次のとおりです。 |
お墓を返還(墓じまい)するとき |
|
なし |
条例第15条、規則第9条 必要書類の詳細は次のとおりです。 |
焼骨を埋蔵するとき |
|
なし | 規則第7条、第17条 |
焼骨を他の墓地等に移すとき |
|
300円 |
規則第10条、第22条 |
埋蔵証明が必要なとき(埋蔵されている焼骨を分骨するときなど) |
|
300円 |
規則第24条 |
条例:芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例
規則:芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
霊園内の駐車場をご利用ください。
周辺道路は全面駐車禁止ですので、お盆やお彼岸など混雑が予想されるときは、バス等公共交通機関を利用するなど、混雑の緩和にご協力をお願いします。
芦屋市霊園内一方通行案内図(PDF:2,040KB)(別ウィンドウが開きます)
交通形態変更のお知らせ(PDF:201KB)(別ウィンドウが開きます)
乗車駅 | のりば | 行先 | 下車バス停 |
---|---|---|---|
阪神芦屋駅 | 1 | 芦屋病院前 | 霊園前 |
阪急芦屋川駅 | 2 | 芦屋病院前 | 霊園前 |
JR芦屋駅 | 2 | 芦屋病院前 | 霊園前 |
〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7-6(芦屋市役所北館3階)
電話番号 0797-38-3105
〒659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15−7(芦屋市霊園内)