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更新日:2023年12月14日

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減措置を受けるにあたり、定められた要件を満たす家屋であることを証明する書類です。

 証明書発行の要件

  • 新築や取得後、1年以内に登記を受けること
  • 新築や取得した個人(本人)が当該家屋に専ら居住すること
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 事務所、店舗等と併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が「居宅」であること
  • 区分所有建物(マンションや長屋など)については、その家屋が耐火建築物、準耐火建築物、又は国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
  • (所有権移転登記のみ)取得原因が「売買」又は「競落」であること
  • (リフォームされた場合の所有権移転登記のみ)宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • (リフォームされた場合の所有権移転登記のみ)宅地建物取引業者が家屋を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
  • (リフォームされた場合の所有権移転登記のみ)取得時において、新築された日から起算して10年を経過していること
  • (リフォームされた場合の所有権移転登記のみ)建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
  • (リフォームされた場合の所有権移転登記のみ)特定のリフォーム工事が行われた家屋であること

 ※ 特定の増改築工事の内容等については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)を参考にしてください。

必要書類

申請書

申請書を以下のリンク先からダウンロードいただくほか、任意様式でも構いません。

住宅用家屋証明申請書兼証明書

なお、添付書類は以下のとおりです。内容により必要書類が異なりますので、確認のうえご提出ください。

添付書類

保存登記

自己が新(増)築した場合
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 登記事項証明書、登記完了証(注1)又は登記済証
  • 住民票
  • 申立書と添付書類(注2)(家屋所在地での住民登録が済んでいない場合のみ)
  • 認定通知書(特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合のみ)
建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 建築主(前所有者)等からの家屋未使用証明書
  • 登記事項証明書、登記完了証(注1)、登記済証又は登記原因証明情報
  • 登記原因証明情報や売渡証書等の取得年月日が確認できる書類(注3)
  • 住民票
  • 申立書と添付書類(注2)(家屋所在地での住民登録が済んでいない場合のみ)
  • 認定通知書(特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合のみ)

移転登記

建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 建築主(前所有者)等からの家屋未使用証明書
  • 登記事項証明書、登記完了証(注1)、登記済証又は登記原因証明情報
  • 登記原因証明情報や売渡証書等の取得年月日が確認できる書類(注3)
  • 住民票
  • 申立書と添付書類(注2)(家屋所在地での住民登録が済んでいない場合のみ)
  • 認定通知書(特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合のみ)
建築後使用されたことのある家屋を取得した場合
  • 登記事項証明書
  • 登記原因証明情報や売渡証書等の取得年月日が確認できる書類(注3)
  • 住民票
  • 申立書と添付書類(注2)(家屋所在地での住民登録が済んでいない場合のみ)
  • 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書又は保険付保証証明書(注5)(登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合のみ)

個人が宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム等がされた建築後使用されたことのある家屋の場合

  • 登記事項証明書
  • 登記原因証明情報や売渡証書等の取得年月日が確認できる書類(注3)
  • 住民票
  • 申立書と添付書類(注2)(家屋所在地での住民登録が済んでいない場合のみ)
  • 売買契約書、売渡証書等、当該家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できる書類
  • 売買契約書、売渡証書等、売買価格を証する書類
  • 宅地建物取引業免許証
  • 増改築等工事証明書
  • 給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が50万円を超える場合は、当該家屋について交付された既存住宅瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類
  • 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書又は保険付保証証明書(注5)(登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合のみ)

抵当権設定

  • 登記原因証明情報
  • 住民票
  • 金銭消費貸借契約書又は資金の貸付等に係る債務の保証契約書(注4)

 

(注1)電子申請に基づく表題登記を完了した場合に交付されるものです。

(注2)未入居の際は、以下の添付書類を提出してください。

現在家屋の処分方法が決定済の場合
現住居を売却予定 売買契約(予約)書又は媒介契約書
現住居を賃貸予定 賃貸借契約(予約)書又は媒介契約書
現住居が借家 賃貸借契約書(写し可)又は家主(会社)からの証明書(原本)
親族が所有 親族の申立書(原本)
現住家屋の処分方法が未定
抵当権設定を急ぐ場合 金銭消費貸借契約書又は売買契約書(家屋代金の支払期日のあるもの)又は抵当権設定契約証書

前住人が未転出

本人又は家族の病気等

  • 売買契約書(引渡期日の記載のあるもの)
  • 治療期間が記載された医師の診断書(原本)等やむを得ない事情を明らかにする書類

(注3)競売の場合は代金納付期限通知書とします。

(注4)抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることの記載があるものとします。

(注5)当該家屋の取得日前2年以内にそれぞれ調査が終了、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。

(注6)添付書類について、原本指定のないものはすべて写しで構いません。

取得日の扱い

  • 新築住宅の「新築した日」は、登記済証等に記載されている登記原因の日付で証明できます。
  • 建売の新築住宅、分譲マンション、中古住宅の「取得した日」は売買契約書では、住宅引渡日を「代金決済の日」としていることが多いため、具体的な日付を証明することができない場合があります。具体的な日付の記入がない場合、売渡証明書、売主・買主からの登記委任状や所有権譲渡証明書、登記原因証明書又は領収書等の「取得した日が確認できる書類」が添付書類として必要になります。

発行手数料

1,300円(1件あたり)

申請先

〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号

芦屋市役所 総務部課税課管理係(北館2階30番窓口)

郵送での申請

住宅用家屋証明書は、郵送でもご申請いただけます。

  • 申請書
  • 添付書類
  • 切手を貼った返信用封筒
  • 定額小為替(1件あたり1,300円)

以上を同封のうえ、上記申請先まで郵送してください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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