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更新日:2023年12月26日

長期優良住宅の認定について

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、芦屋市(所管行政庁)の認定を受けることができます。(申請に係る建築物が都市計画施設等の区域内又は自然災害のリスクが特に高い区域内に立地する場合、認定できないことがあります。ご注意ください。)

長期優良住宅の認定を受けた住宅は所得税(住宅ローン減税又は投資型減税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置(新築の場合。増改築を行なう住宅及び既存の住宅を認定する場合は上記の一部のみの優遇措置が適用されます。)及び住宅ローンの金利引き下げ等を受けることができます。

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認定に関連する要綱・要領及び基準(居住環境基準・災害配慮基準)について

認定に関連する要綱・要領

 芦屋市における、長期優良住宅認定等に関する要綱要領については以下のとおりです。

居住環境基準について

 法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための基準(居住環境基準)について、本市では以下に掲げる区域外であることとし、申請する長期優良住宅が次の区域内にある場合、認定を受けることができません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域(※1)
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域(※2)
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(※3)
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域(※1)
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(※1)

(※1)市内に対象となる促進地区、市街地開発事業等予定区域、改良地区はありません。

(※2)都市計画施設の区域については芦屋市地図情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)の都市計画情報で確認してください。

(※3)市街地開発事業の区域については、JR芦屋駅南地区のみとなります。

災害配慮基準について

 法第6条第1項第4号に規定する「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準(災害配慮基準)について、本市では以下に掲げる区域とし、申請する長期優良住宅が次の区域内にある場合、認定を受けることができません。

  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(※1)
  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(※2) 

(※1)土砂災害特別警戒区域については、兵庫県ハザードマップハザードマップ|兵庫県 CGハザードマップ(風水害対策情報ポータルサイト) (pref.hyogo.jp)で確認してください。

(※2)市内に対象となる地すべり防止区域、災害危険区域はありません。

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認定等の手数料について

 長期優良住宅に係る認定等の手数料については以下の一覧表をご確認ください。

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認定申請書及び必要図書について

新築等の認定申請(法第5条第1・2・3項に基づく申請)

 認定申請(新築/増築・改築)を行なう場合は以下の書類を2部(正本・副本)提出してください。(既存住宅の認定を行なう場合などは下記お問い合わせ先へ連絡願います。)

確認書又は住宅性能評価書(以下、確認書等)の原本は副本に添付し(申請者の方にお返しします。)、正本に確認書等の写しを添付し提出してください。

原則、確認書等を取得したうえで認定申請を行ってください。

  • 住宅型式認定書等(該当する認定がある場合のみ)
  • 委任状(様式は任意)

変更の認定申請(法第8条第1項に基づく申請)

 下記の変更認定申請書に上記の新築等の認定申請の添付書類(「添付図書一覧表」「認定基準チェックシート」の添付は必須。それ以外の書類は変更に係るもののみ)を添えて2部(正本・副本)提出してください。

譲受人が決定した際の変更認定申請(法第9条第1項に基づく申請)

 下記の変更認定申請書と添付書類を2部(正本・副本)提出してください。

工事完了報告書の提出について

 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了したときは、その旨の報告書の提出を以下のとおりお願いします。

建築士により工事の完了の確認を行なった場合

 以下の書類を2部(正本及び副本)提出してください。

    1. 建設住宅性能評価書の写し
    2. 工事監理報告書(参考様式2)(ワード:22KB)(別ウィンドウが開きます)
    3. 建築基準法による完了検査済証の写し
    4. 工事完了後の建築物の写真(外観等)
    5. 委任状(様式は任意)

工事施工者により工事の完了の確認を行なった場合

 以下の書類を2部(正本及び副本)提出してください。

    1. 建設住宅性能評価書の写し
    2. 工事監理報告書(参考様式3)(ワード:25KB)(別ウィンドウが開きます)
    3. 建築基準法による完了検査済証の写し
    4. 工事完了後の建築物の写真(外観等)
    5. 委任状(様式は任意)

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長期優良住宅を売買や相続する場合

 売買や相続等により認定を受けた住宅を引き継ぐ場合、必ず地位の承継の承認を申請してください。

 認定計画実施者としての地位を継承すると、維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施していくことになります。

申請に必要な書類(正本・副本の2部を提出すること)

長期優良住宅の建築及び維持保全を取りやめる場合

 必ず取りやめる旨の届出書を以下の通り提出してください。

届出に必要な書類(正本・副本の2部を提出すること)

国の支援(補助金)

  • 新築の認定に係る補助金(地域の中小工務店等が木造の認定長期優良住宅を供給する場合)

 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型)(地域型住宅グリーン化事業評価事務局Webページ)

  • 増築・改築の認定に係る補助金(既存住宅の長寿命化に資するリフォーム等を行なう場合)

 長期優良住宅化リフォーム推進事業(長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局Webページ)

長期優良住宅と低炭素建築物の違い

 長期優良住宅の認定制度と低炭素建築物の認定制度の比較については、以下の関連リンクに掲載している資料のとおりです。
 住宅新築時の参考にしてください。

長期優良住宅と低炭素建築物の違いについて(概要)(PDF:74KB)(別ウィンドウが開きます)

関連リンク

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課住宅政策係

電話番号:0797-38-2721

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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