更新日:2025年4月17日
低炭素建築物の認定について
認定基準について
以下の条件を満たす建築物について、本市に認定申請を行なうことにより、低炭素建築物としての認定を受けることが可能です。
- 省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
- 資金計画が適切なものであること
低炭素建築物の省エネ性能について
低炭素建築物にはZEH・ZEB水準の省エネ性能が要求され、外皮性能及び一次エネルギー消費性能を誘導基準に適合させる必要があります。
外皮性能(誘導基準)
- 住宅においては、強化外皮基準
- 非住宅においては、PAL*
一次エネルギー消費性能(誘導基準)
- 住宅においては、省エネ基準から20%以上削減
- 非住宅においては、省エネ基準から用途に応じて30~40%以上削減
「その他講ずべき措置」について
再生可能エネルギー利用設備の導入(必須項目)
- 再生可能エネルギー利用設備の導入(太陽光発電設備等の設備を導入)
- 省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(戸建て住宅の場合のみ)
低炭素化に資する措置(選択項目)
以下の措置のうち、いずれかの措置を講じていること
- 節水に資する機器を設置している
- 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置している
- 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置している
- 一定のヒートアイランド対策を講じている
- 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
- 木造住宅若しくは木造建築物である
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している
- 建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリッド自動車(「電気自動車等」という)に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している※電気自動車等に充電のみをする設備を含む
基本的方針
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)に規定する都市の緑地の保全に配慮されたものの認定基準について、芦屋市では以下の地区、区域及び条例に定める緑地の保全に関する制限に適合させることを認定の要件としています。(※ただし、各地区等の届出等が必要な建築物に限ります。)
- 生産緑地法に規定する生産緑地地区
- 都市計画法に規定する阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)における芦屋市内の地区計画区域
- 景観法に規定する景観地区
- 緑ゆたかな美しいまちづくり条例に規定する緑の保全地区
- 環境の保全と創造に関する条例第118条の2に規定する規則で定める建築物及びその敷地の緑化基準
認定申請手数料について
認定申請等に際し、申請手数料を定めています。
申請等手数料については以下の手数料一覧表を参照してください。
手数料一覧表(PDF:76KB)(別ウィンドウが開きます)
認定手続きについて
認定申請
認定申請に先立ち、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査や建築にあたっての事前届出書(地区計画・景観認定等)の手続きを行っていただくことをお願いします。
認定申請にあたっては、認定申請書に以下の添付図書一覧表(様式1)と手数料算定表(様式2)に添付図書一覧表に記載の図書を添えて提出してください。
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築工事が完了したときは、その旨の報告書の提出を以下のとおりお願いします。
以下の書類を2部(正本及び副本)提出してください。
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書(以下のいずれか1つ)
長期優良住宅の認定制度と低炭素建築物の認定制度の比較については、以下に掲載している資料のとおりです。
住宅新築時の参考にしてください。
長期優良住宅と低炭素建築物の違いについて(概要)(PDF:74KB)(別ウィンドウが開きます)