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更新日:2023年5月1日

建築物の緑化計画の届出 

 緑化義務

環境の保全と創造に関する条例(県条例)が改正され、市街化区域内において建築面積1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築又は増築しようとする場合、建築物及びその敷地の緑化が義務づけられています。

建築物の緑化基準

屋上や壁面等を活用して、屋上面積の20パーセント以上を緑地として整備してください。なお、建築物に太陽電池(太陽光発電パネル)を設置した場合、その面積の50パーセントを緑地とみなすことができます。

建築物の敷地の緑化基準

敷地面積が1,000平方メートル以上で、新築・改築・増築に係る建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地は、住宅の場合は空地面積の30パーセント以上を、住宅及び特定工場等を除く建築物の場合は空地面積の50パーセント以上を緑地として整備してください。空地面積とは、敷地面積から当該敷地面積に建ぺい率(建築基準法第53条の規定により定められた建ぺい率)を乗じて得た面積を控除した面積を言います。なお、建築物の敷地に太陽電池(太陽光発電パネル)を設置した場合、その面積の50パーセントを緑地とみなすことができます。

緑化計画等の届け出義務

建築物及びその敷地の緑化義務を有する者は、「建築物の緑化に関する計画」を作成し、建築確認申請の前に、市役所に届け出なければなりません。 また、計画の内容を変更するときや、緑化が完了したときは、それぞれ変更届、完了届を提出しなければなりません。 条例の内容や届出の様式等は下記リンク先よりダウンロードできます。

兵庫県まちづくり部都市政策課のホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

勧告と公表

緑化計画の届け出を行なわないときや、緑化計画の内容が基準に著しく適合しない場合には、知事から勧告を受けることがありますので注意してください。
また、勧告に従わない場合には、知事はその内容を公表することができます。

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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