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更新日:2025年12月15日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。

詳細については、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

適合性判定について

芦屋市において、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定により、次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることとしましたので、お知らせします。

適合性判定については登録省エネ判定機関に申請していただきますようお願いいたします。

1.登録省エネ判定機関に行わせる適合性判定の業務:適合性判定の全部(計画通知を含みます)

2.登録省エネ判定機関の適合性判定業務の開始日:平成29年4月3日

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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