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更新日:2025年4月22日

芦屋市産後ケア事業

芦屋市では、市内にお住いの産後1年未満のお母さんとお子さんを対象に、訪問や通所、宿泊による心身のケアや健康管理を行なう「産後ケア」を実施しています。

「育児を手助けしてくれる人がいない」、「これからの育児が心配」などのご不安はありませんか。ご自宅での生活に向けて、助産師等がお手伝いします。

対象者

芦屋市に住民票がある、産後1年未満のお母さんとお子さんで、産後ケアを必要とする方

医療行為が必要な方や、インフルエンザなどの感染症にかかっている(または疑いがある)場合は利用できません。

流産・死産などで、お子さんをなくされた方もご利用いただけます。

利用可能回数

訪問型、通所型、宿泊型あわせて7日以内(宿泊型の場合、入所日と退所日はそれぞれ1日と換算します。)

産後ケアの内容

お母さんとお子さんの体調などにあわせて、下記のケアを受けることができます。

  • 母体の健康管理

  • 心理面に関するケア

  • 乳房マッサージや乳房ケアの指導

  • 授乳や沐浴及びスキンケアなど育児技術の相談、指導

  • 自宅に戻ってからの育児及び生活に関する相談、指導

  • 母親の休息時間の提供

  • 乳児の発育・発達の確認

  • 食事の提供(通所型・宿泊型の場合のみ)

掃除や調理などの家事支援、お子さんだけの預かりはできません。

利用時間・利用料金

種類ごとのご利用1日あたりの利用料金は以下のとおりです。

種類 夫と妻の合算所得が1,500万円以上

一般世帯

生活保護世帯・市民税非課税世帯 多胎のとき乳児一人につき
訪問型 2,000円 1,000円 0円 500円
通所型 8,000円 4,500円 500円 500円
宿泊型 9,000円 5,000円 1,000円 1,500円

(例)一般世帯の方が、1泊2日で利用された場合は10,000円となります。

夫と妻の合算所得の計算方法は、

所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)-80,000円-諸控除

  • 給与所得以外に所得がある場合は、その金額も合算します。事業収入などの場合は、必要経費を除いた額です。

  • 対象となる所得は、総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等、特例適用配当等です。

  • 社会保険料として、一律8万円を控除します。

  • 給与所得または公的年金所得がある場合は、10万円(給与所得と公的年金所得の合計が10万円未満の場合は、その合計額)を控除します。

  • 諸控除とは、普通障害者・寡婦・勤労学生各控除27万円、特別障害者控除40万円、ひとり親控除35万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除をいいます。

利用できる施設

芦屋市内で利用できる施設

施設名 住所 電話番号 通所型 宿泊型 訪問型
市立芦屋病院 芦屋市朝日ケ丘町39番1号 0797-31-2156 12か月未満 12か月未満
芦屋・小野レディスクリニック 芦屋市清水町2番8号 0797-21-3700 4か月以内 4か月以内
渡辺産婦人科小児科 芦屋市船戸町6番21号 0797-22-5027 3か月以内 3か月以内
産屋助産所 芦屋市西山町12番7号

0797-61-5018

090-9543-2748

12か月未満
住岡母乳と育児相談所

【ANNEX】

芦屋市三条町10番6号

090-1718-7404

12か月未満 4か月以内 12か月未満

【三条相談所】

芦屋市三条町10番15号

0797-98-9608 12か月未満 12か月未満

【JR芦屋駅前相談所】

芦屋市大原町2-6ラ・モール芦屋113-1

0797-61-8808 12か月未満 12か月未満

(出張助産師)

宮村教子

080-5852-7863 12か月未満

芦屋市外で利用できる施設

市外の産後ケアを利用できる施設については兵庫県/産後ケア事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

申請から利用までの流れ

1.(対象者のみ)市県民税課税証明書を準備

申請日が7月1日~12月31日で、その年の1月1日に芦屋市に住民票がない方

もしくは

申請日が1月1日~6月30日で、前年の1月1日に芦屋市に住民票がない方

世帯全員の課税証明が必要になります。

コンビニ交付サービス※1または前市町村の窓口等で取得してください。

※1:コンビニ交付サービスでの取得方法については、マイナンバーカードを利用し、コンビニで各種証明書を取得する方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

2.利用希望者が利用希望日の10日前までに申請する

以下のフォームより申請してください。

芦屋市産後ケア事業利用申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

上のフォームから申請が難しい場合は、芦屋市産後ケア事業利用申請書兼同意書(PDF:168KB)(別ウィンドウが開きます)を以下のあて先に郵送でご提出ください。

郵送先

〒659-0051

芦屋市呉川町14番9号保健福祉センター2階

こども家庭・保健センターあて

3.決定通知書及び利用券を受け取る

内容について申請書を受理後、担当者からお電話いたします。その後、「芦屋市産後ケア事業利用承認決定通知書」、「芦屋市産後ケア利用券」及び「産後ケア手帳」を自宅へ送付いたします。

申請から利用決定までは、10日程度要します。

4.利用希望施設に連絡し、産後ケアを予約

「芦屋市産後ケア事業利用承認決定通知書」、「芦屋市産後ケア利用券」及び「産後ケア手帳」を受け取りましたら、訪問員または施設へ連絡し、ご自身で日程調整をしてください。

5.産後ケアを利用・料金支払い

産後ケア利用券産後ケア手帳を持参し、予約した施設で産後ケアを利用してください。料金についてはご利用施設にお支払いください。
また、ご利用後は産後ケア利用券に掲載されている二次元コードからアンケートにお答えください。

2回目以降の申請方法

申請から利用までの流れの4以降の流れになりますので、施設に直接ご連絡し日程調整をしてください。

ご利用になる際の注意事項

  1. 産後ケア事業は、助産師や看護師等の専門職が心身のケアや育児のサポート等を実施する事業です。利用中は、健康管理や産後の生活のアドバイスなどお母さん主体で実施していただくため、基本は母子同室となります。お母さんが不在の状況でのお子さんのお預かりは実施していません。

  2. 祝日加算(利用日が土曜・日曜・祝日は、料金が追加)や当日や前日にキャンセルした場合キャンセル料が発生する可能性があります。詳細はご利用希望の施設にご確認ください。

  3. 医療行為は実施しませんが、緊急時に備え母子の健康保険証とお子さんの乳幼児等医療費受給者証をお持ちください。

  4. 安全にサービスを受けていただくため、利用される場所での規則をお守りください。規則を守らない、受付時間に遅れるなどで、安全なサービスが提供できないと判断された場合、利用をお断りすることがあります。

  5. 通所・宿泊型を利用される際の、上のお子さんの同伴や宿泊は、原則対応していません。

  6. 利用される医療機関・助産所での物品等の購入や、利用のための交通費等は別途自費負担となります。

  7. 利用中の外出は、利用している医療機関・助産所の許可が必要です。

準備物品

以下に記載以外の利用当日必要な物品については、直接施設へご確認ください。

個人で準備するもの

お母さん用

  • 母子健康手帳

  • マイナ保険証または資格確認証

  • 筆記用具

  • パジャマや下着などの着替え(宿泊型用)

  • タオル数枚(シャワー・洗面用など)

  • 室内用スリッパ

  • お箸やコップ、水筒など

  • 衛生用品(歯ブラシ・歯磨き粉・生理用ナプキン・シャンプー・ボディソープ・ティッシュなど)

  • その他必要なもの

お子さん用

  • 紙おむつ

  • おしりふき

  • 粉ミルク

  • 哺乳瓶(現在使用のものをお持ちください)

  • 着替え

  • ガーゼハンカチなど数枚

  • 沐浴用タオル

  • マイナ保険証または資格確認証

  • 乳幼児等医療費受給者証

  • その他必要なもの

利用料金に含まれるもの

以下の物以外で各施設がオプションサービスで提供するものは自己負担となります

  • お母さんの食費

  • 母子の寝具

  • 入所室使用料(光熱水費を含む)

  • 哺乳瓶の消毒等

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター(あしふく)こども家庭総合支援担当

電話番号:0797-31-0611

ファクス番号:0797-31-0647

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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