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更新日:2020年4月21日
令和2年4月1日より、出産後に家族等から十分な家事及び育児のサポートを受けることが困難で支援が必要な場合、市立芦屋病院で宿泊や通所による心身のケアや健康管理を行なう『産後ケア』をご利用いただけるようになりました。
1)~4)すべてに該当し、医療の必要がないかた
1)芦屋市に住民票がある
2)出産後4か月以内の母子である
3)家族等から十分な家事・育児のサポートを受けることが困難である
4)支援が必要な状態である
お母さんと赤ちゃんの体調などにあわせて、下記のケアを受けることができます。
宿泊型:午前10時~最終日の午後3時食事提供4回(1泊2日の場合)
通所型:午前10時~当日の午後4時食事提供1回
宿泊型、通所型あわせて7日以内
1日あたりの金額は以下のとおりです。
(例)一般世帯の方が、1泊2日で利用された場合は14,000円となります。
|
宿泊型 |
通所型 |
生活保護世帯 |
1,500円 |
1,000円 |
市民税非課税世帯 |
3,000円 |
2,500円 |
一般世帯 |
7,000円 |
6,500円 |
夫と妻の合算所得が730万円以上 |
11,000円 |
10,500円 |
多胎のとき乳児一人につき |
1,500円 |
500円 |
電話や来所などの方法で、産後ケア事業の利用希望を、保健センターにお知らせください。
産後の方だけでなく、産前からのご相談もお伺いします。
お母さんやお父さんが利用を希望された理由をお聞かせください。
利用の決定をした方には、「芦屋市産後ケア事業利用承認決定通知書」をお送りします。
「芦屋市産後ケア事業利用承認決定通知書」に記載されている自己負担額を、保健センターの窓口に現金でお支払いください。
「利用予約票」を発行します。
市立芦屋病院で、宿泊型または通所型で産後ケアを利用します。
産後ケア事業利用終了後のご様子をお聞かせください。
(夫と妻のA本事業の所得額)=(夫と妻のB所得額)ー(夫と妻のC控除額)
マイナスとなる場合は0円となります。
A本事業の所得額 (B-C) |
夫 | 妻 |
円 | 円 |
B所得額 (B:以下の金額の合計) |
夫 | 妻 |
円 | 円 | |
総所得金額 | ||
退職所得金額 | ||
山林所得金額 | ||
土地等に係る事業所得等の金額 | ||
長期及び短期譲渡所得の金額※ | ||
商品先物取引に係る雑所得等の金額 |
C控除額 (C:以下の金額の合計) |
夫 | 妻 | |
80000円 | 80000円 | ||
社会保険料等の控除※全員一律 | 8万 | 80000円 | 80000円 |
雑損控除 | 実額 | ||
医療費控除 | 実額 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 実額 | ||
障害者控除※一人につき(特別障害者控除) | 27万(40万) | ||
寡婦(夫)控除(寡婦特例控除) | 27万(35万) | ||
勤労学生控除 | 27万 |