更新日:2021年6月24日
芦屋市市民参画協働の条例・規則・要綱・指針
市民参画の手続(条例第7条)
- 審議会等の活用
審議会等には、適切な市民代表や有識者等が選任されなければいけません。そのためにも、市民委員の選任に努めます。
- 市民提案の活用
市民参画の手続に基づく市民からの提案について、市は積極的に対応します。また、その審査結果について、説明責任を果たします。
- ワークショップの開催
ワークショップについては様々な手法があります。市は、市民と協働で新たな手法の開発に努めます。
- パブリックコメントの活用
他の市民参画手続との関係も勘案して、より効果が上がるよう実施していきます。
- 新たな市民参画の手法の調査研究
新たな市民参画の手法の調査研究をします。
市民参画の対象(条例第6条)
- (1)市の基本構想、基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定または重要な変更
- (2)市政に関する基本方針を定め、または市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定または改廃
- (3)公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその利用や運営に関する方針の策定またはそれらの重要な変更
- (4)その他市民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入または改廃
以下に掲げるものは除く。
- (1)法令または条例に施策の実施の基準が定められ、当該基準に基づき行なうもの
- (2)市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
- (3)前2号に掲げるもののほか、緊急を要するものその他やむを得ない理由があるもの
市民参画の手続きの公表(条例第13条)
市民参画の手続きに関する事項を公表する時は、次に掲げる方法のうちから適切な方法により行なうものとします。
- (1)担当の所管課での閲覧
- (2)市広報紙への掲載
- (3)市ホームページへの掲載
- (4)行政情報コーナーでの閲覧
- (5)その他効果的に周知できる方法
規則
要綱
指針