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更新日:2024年12月5日
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コンビニ交付は、マイナンバーカードに格納される利用者証明用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4けた)を利用して行ないます。
まだマイナンバーカードを取得していないかたは、この機会に是非取得してください。
住民基本台帳カード、通知カード及び印鑑登録証(カード)ではコンビニ交付は利用できません。
マイナンバーカードについて
コンビニ交付対象証明書 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
住民票の写し | 200円 |
|
住民票記載事項証明書 (住民票の写しを簡略化した証明書です) |
200円 |
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印鑑登録証明書 | 200円 |
|
課税証明書 | 200円 |
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戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) | 350円 |
|
戸籍の附票の写し | 200円 |
|
※コンビニ交付で発行される証明書は窓口よりも100円安くなっています。是非ご利用ください。
※住所が芦屋市外で、本籍が芦屋市にあるかたも戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)及び戸籍の附票の写しを取得することができます。ただし、前もって「戸籍の利用登録申請」が必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
コンビニ交付で発行した証明書については、返金・交換はできません。
マルチコピー機の操作は内容をよく確認して行ってください。
また、コンビニ交付で発行される証明書はすべて有料となります。免除規定に該当されるかたは市役所窓口にて交付の申請をしてください。
午前6時30分から午後11時まで。
土曜日、日曜日、祝日もご利用できます。
(12月29日から1月3日まで及びシステム停止日はご利用できません)
平日の午前9時から午後5時30分まで。
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)、戸籍の附票の写しについては、土曜日、日曜日、祝日はご利用できませんのでご注意ください。
(12月29日から1月3日まで及びシステム停止日はご利用できません)
午前6時30分から午後11時まで。
土曜日、日曜日、祝日もご利用できます。
(12月29日から1月3日まで及びシステム停止日はご利用できません)
全国の下記コンビニ事業者の、マルチコピー機を設置している店舗で発行ができます。
芦屋市外にあるコンビニエンスストアでも芦屋市の証明書を取得できます。
発行可能な店舗について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
市役所本庁舎北館1階に設置された証明書自動交付機(マルチコピー機)にて、コンビニ交付サービスがご利用いただけます。
コンビニ等に設置されたマルチコピー機でのコンビニ交付サービスとは、一部条件が異なるのでご注意ください。詳細は以下のとおりです。
証明書の種類 | 手数料 | ご利用可能なかた |
住民票の写し | 200円 | 芦屋市に住所があるかた |
住民票記載事項証明書 | ||
印鑑登録証明書 | ||
課税証明書 | ||
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) |
350円 | 芦屋市に住所があり、かつ芦屋市に本籍があるかた |
戸籍の附票の写し | 200円 |
平日午前9時から午後5時(国民の休日、年末年始(12月29日から1月3日)及びシステム停止日を除く)
マルチコピー機の操作方法について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
コンビニ交付ではマイナンバーカードに格納される利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4けた)の入力が必要です。
ただし、通算して3回連続で間違えてしまうとコンビニ交付が利用できなくなります。
(例えば、暗証番号の入力を2回間違えた後、他の場所で1回間違えても利用できなくなります)
その際は市役所の窓口で暗証番号の再設定が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちになってご本人が窓口までお越しください。
マイナンバーカードに格納される電子証明書については下記リンクをご覧ください。
電子証明書(公的個人認証サービス)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
マイナンバーカード交付後すぐ、転入手続後すぐ、電子証明書の更新手続後すぐはコンビニ交付システムへマイナンバーカードの情報が連携されるのに時間がかかるため、コンビニ交付の利用はできません。
電子証明書を更新された場合、コンビニ交付の利用者登録を再度行っていただく必要があります。
同一の戸籍に記載されているかたが戸籍の届出をされた場合、届出内容が戸籍に反映されるまでの間はコンビニ交付で戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)及び戸籍の附票の写しは発行できません。
戸籍の届出後コンビニ交付を利用される場合は、事前に届出内容が反映されているかどうか市民課にお問い合わせください。
コンビニ交付で発行される証明書が複数枚にわたる場合は、市役所窓口で発行される際のようにホッチキス止めはされませんので、お取り忘れにご注意ください。
また、ホッチキス止めはされませんが、証明書に記載されるページ番号と固有の番号で一通の証明書であると判断できるようになっています。
複数枚にわたる場合は、すべて合わせて一通の有効な証明書となるので、ご提出が必要な場合にはご注意ください。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び第243条の2の5第1項の規定により、証明書等自動交付サービスにおける証明書交付手数料の収納事務を下記のとおり委託します。
委託先
地方公共団体情報システム機構(東京都千代田区一番町25番地)
委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日