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更新日:2024年4月1日
国民年金保険料は月額16,980円です。(令和6年4月1日現在)
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
ご利用には申出書の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書(金融機関や年金事務所の窓口にも備え付けてあります。)
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
・口座番号のわかるもの(預(貯)金通帳またはキャッシュカード)
・届出印(通帳に使っている印鑑)
申請先
預貯金口座をお持ちの金融機関または西宮年金事務所の窓口に提出してください。
振替開始月
お申し込みをいただいた翌月以降となります。振替の開始月については、日本年金機構よりハガキ(口座振替開始のお知らせ)でご連絡します。
振替日
振替日は、振替方法に応じて異なります。
口座振替でのお支払いについての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
口座振替でのお支払い(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
納付書を使用し、納付期限または使用期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付にて納めてください。お手元に納付書がないときは、西宮年金事務所(0798-33-2944)までご連絡ください。
1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアでお支払いいただくことができませんので、金融機関や郵便局の窓口または電子納付でお支払いください。(1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものについては、バーコードが印字されておりません)
クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法です。
ご利用には申出書の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(年金事務所の窓口にも備え付けてあります)
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
・ご利用するクレジットカード
・国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(被保険者とカード名義人が異なる場合)
申請先
西宮年金事務所の窓口に提出してください。
納付開始月
手続きに1か月程度かかります。納付開始月については、年金機構よりハガキ(クレジットカード納付のお知らせ)でご連絡します。
クレジットカードでのお支払いについての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
クレジットカードでのお支払い(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。前納の期間に応じて、保険料が割引されます。
前納の種類
(1)2年前納
(2)1年前納
(3)6か月前納
国民年金保険料の前納についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の前納(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
国民年金保険料に加え、付加保険料を納めると「1年当たり200円×付加保険料を納めた月数」が老齢基礎年金に上乗せされます。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金の増額分は次のとおりとなり、この増額は一生変わりません。
200円×12か月×40年=96,000円
この場合は96,000円が、将来的に年金に加算されて毎年支給されます。
納めることができるかた
・国民年金第1号被保険者
・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
付加保険料の月額400円
申請先芦屋市役所市民課7番窓口
申請する場合は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
付加保険料の納付は、申請月分からとなります。
・付加保険料の納期限は、翌月末日と定められています。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
経済的な事情で保険料の支払いが困難な場合には、免除・納付猶予・学生納付特例などの制度があります。
制度の概要は下記のとおりですが、詳細や申請書のダウンロードについては、日本年金機構のホームページをご参照ください。
免除(失業等による特例免除を含む)・納付猶予制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
学生納付特例制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
なお、マイナンバーカードをお持ちのかたは、スマートフォン等でマイナポータルから、国民年金保険料免除・納付猶予申請及び学生納付特例申請の電子申請を行なうことができます。
国民年金手続きの電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。免除された期間は、受給資格要件(10年)に算入されます。また,将来の年金額にも免除の種類に応じて一部反映されます。
なお、退職や失業などの理由により免除申請をされる場合は、所得の判定において本人の所得を除外して審査をする特例があります。詳細については以下のリンク先を参照ください。
退職した場合の特例について
免除の種類 | 保険料 |
---|---|
全額免除 |
0円 |
4分の1納付(4分の3免除) |
4,250円 |
2分の1納付(2分の1免除) |
8,490円 |
4分の3納付(4分の1免除) |
12,740円 |
20歳から50歳未満のかたで、本人と配偶者の所得要件によって、納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。猶予された期間は、受給資格要件には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満のかたが納付猶予制度の対象となります。
申請先
芦屋市役所市民課7番窓口へ申請書を提出してください。窓口で申請する場合は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
なお、郵送にて提出する場合は、芦屋市役所市民課年金担当まで郵送してください。
学生本人の所得が一定額以下の場合、家族に保険料の負担を求めることなく、納付が猶予されます。猶予された期間は、受給資格要件には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
申請される際は、次の書類が必要となります。
・在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し。
※ただし、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。
本人以外の代理人が手続きする場合は、上記に加え、代理人のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類、委任状が必要となります。
申請先
芦屋市役所市民課7番窓口へ申請書を提出してください。窓口で届け出る場合は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
なお、郵送にて提出する場合は、芦屋市役所市民課年金担当まで郵送してください。
退職した場合も申請することにより、保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。
申請する年度又は前年度に退職されたかたは、特例として本人の所得を除外して審査を受けることができますが、配偶者や世帯主の所得によっては免除が認められない場合もあります。免除を申請できる期間は退職した日(離職日の翌日)の前月から退職した年の翌々年6月までです。
申請される際は、次のいずれかの書類が必要となります。
雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票等の写し、厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し、履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書、履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書、保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)、その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
申請先
芦屋市役所市民課7番窓口へ申請書を提出してください。窓口で届け出る場合は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、その期間が年金額に反映されるか否かの違いがあります。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けている期間は、受給資格期間に算入され、また年金の受給額にも反映されます。(ただし、満額払っている場合に比べ、年金の受給額は減額されます。)
納付猶予、学生納付特例を受けている期間は、受給資格期間には算入されますが、年金の受給額には反映されません。
未納のままにしておくと…
保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料を、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
申請先
芦屋市役所市民課7番窓口へ申請書を提出してください。窓口で届け出る場合は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
なお、郵送にて提出する場合は、申請書を年金事務所へ郵送してください。
生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受けているかたは、国民年金保険料が「法定免除」となります。
(1)生活保護の生活扶助を受けているかた
⇒生活保護を受け始めた日の属する月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金並びに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているかた
⇒認定された日の属する月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養しているかた
⇒療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除となります。
上記に該当するかたは、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を芦屋市役所市民課7番窓口に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を同様に提出してください。なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1で計算されます。(平成21年3月までは3分の1)
申請先
芦屋市役所市民課7番窓口へ申請書を提出してください。窓口で届け出る場合は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
障害年金1級または2級に該当のかたは年金証書、生活保護受給者のかたは(扶助の種類で生活扶助を受けているかた)生活保護受給証明書が必要です。
なお、郵送にて提出する場合は、芦屋市役所市民課年金担当まで郵送してください。
法定免除制度についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
法定免除制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
平成31年4月1日、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)において、次世代育成の観点から、産前産後保険料免除制度が施行されました。
この免除を受けるためには、対象者本人からの届出が必要となります。また、現在、生活保護受給による国民年金保険料の法定免除を受けているかたも、産前産後期間中は、届出により、より有利な産前産後免除が適用されます。
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降のかたが対象です。
・出産予定月又は出産月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
・免除期間は納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。(他の免除と異なり、免除されても将来の年金額が減りません。)
届出は、出産前(予定日の6か月前から)でも、出産後でもどちらでも可能です。
届出は、芦屋市役所市民課7番窓口または西宮年金事務所で受け付けます。
窓口で届け出る場合は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
出産前に届け出る場合は、母子手帳などの出産予定日が分かる書類が必要です。
出産後に届け出る場合は、出産を証明する書類などは原則不要です。
産前産後免除制度についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。