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更新日:2023年6月9日

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

国民年金保険料の特例申請

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

  • 学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
  • 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

手続き方法

申請書は、必要な添付書類とともに住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。 

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください(別ウインドウが開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課管理係

電話番号:0797-38-2036

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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