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更新日:2024年3月15日
令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度へ加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
既に年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
基礎年金番号・年金手帳については以下のリンクを参照ください。
基礎年金番号・年金手帳について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
令和元年10月以降に20歳になったかたは、20歳になったときの国民年金資格取得の届出が原則として不要となり、日本年金機構から、おおむね2週間以内に国民年金保険料納付書、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒等が送付されます。基礎年金番号通知書は別途送付されます。学生納付特例や申請免除を希望する場合は、申請が必要です。
保険料免除・納付猶予制度については以下のリンクを参照ください。
保険料免除・納付猶予制度について
会社などに就職して、厚生年金保険等に加入すると国民年金第2号被保険者となり、給料から天引きされる形で厚生年金保険料を納めることになります。加入の手続きは、勤務先を通して行なわれますので、国民年金から厚生年金への切替えはご本人で手続きしていただく必要はありません。
会社で厚生年金に加入していたかたが退職した場合は、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)へ切り替える必要があります。また、第3号被保険者であった配偶者も第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。以下の書類をお持ちのうえ、芦屋市役所市民課7番窓口または西宮年金事務所でお手続きください。
手続きに必要なもの
1)年金手帳または基礎年金番号通知書
2)健康保険・厚生年金資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のうちいずれか
3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は上記1)2)と、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、委任状(同一世帯員の場合は不要)が必要となります。
退職した場合、保険料の納付が免除または猶予になる制度があります。以下のリンクを参照してください。
なお、マイナンバーカードをお持ちのかたは、スマートフォン等でマイナポータルから国民年金の加入手続きおよび国民年金保険料の免除・納付猶予申請の電子申請を行うことができます。
国民年金手続きの電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
結婚や退職等で配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先に届け出て下さい。
また、配偶者の扶養から外れた場合は、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)から第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)へ切替える手続きが必要です。以下の書類をお持ちのうえ、芦屋市役所市民課7番窓口へ届け出てください。
届け出期間は、事由が生じたときから、原則として14日以内です。
手続きに必要なもの
1)年金手帳または基礎年金番号通知書
2)扶養から外れた日が分かる書類(健康保険・厚生年金資格喪失証明書、配偶者の退職証明書など)
3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は上記1)2)と、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、委任状(同一世帯員の場合は不要)が必要となります。
年金を受け取っているかたが亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届」が必要です。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されているかたは、この死亡届を省略できます。
また、年金を受けているかたが亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてそのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、または寡婦年金のみを受給されているかたが亡くなったときは市民課7番窓口でお手続きください。
老齢基礎年金など上記以外の年金を受給されているかたが亡くなったときは西宮年金事務所にてお手続きください。手続きの際は、事前に年金事務所にご相談ください。
手続きに必要なもの
必要書類など、詳細は「年金を受けている方が亡くなったとき」(日本年金機構HP)をご確認ください。
年金を受けている方が亡くなったとき(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
西宮年金事務所 電話番号:0798-33-2944