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更新日:2025年4月8日
国民年金の保険料を納めた期間(保険料免除期間等)が10年以上あるかたが、65歳になったときに受けられます。年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。各支払月には、原則、その前月までの2か月分の年金が支払われます。例えば、4月に支払われる年金は、2月分、3月分の2か月分です。
※必要書類等は各手続き先にお問い合わせください。
国民年金に加入中(もしくは過去に加入していた60歳以上65歳未満のかたが、日本に住んでいる場合を含む)や20歳前の病気やケガで、一定の障がいの状態になったときに受けられます。(ただし、これまでの国民年金保険料の納付要件等があります。)
年金額(令和7年度)
1級
昭和31年4月2日以後生まれの方:1,039,625円
昭和31年4月1日以前生まれの方:1,036,625円
2級
昭和31年4月2日以後生まれの方:831,700円
昭和31年4月1日以前生まれの方:829,300円
※必要書類等は各手続き先にお問い合わせください。
国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格のあるかた等が亡くなったときに、そのかたに生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受けられます。(ただし、これまでの国民年金保険料の納付要件があります。)
年金額(令和7年度)
1,071,000円(子が一人いる配偶者が受ける場合)
※「子」とは18歳になった年度末までの間(障がいのある子は20歳未満)にある子をいいます。第1号被保険者には、この他に独自給付として、寡婦年金や死亡一時金もあります。
※必要書類等は各手続き先にお問い合わせください。
第1号被保険者として10年以上納付した夫(婚姻期間が10年以上)が65歳までに年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳の間、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3が受けられます。
必要書類等、手続きの詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、保険料を納めた期間によって12万円から32万円が支給されます。
必要書類等、手続きの詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
保険料を6か月以上納めた外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに帰国したかたが、帰国後2年以内に請求した時に受けられます。
必要書類等、手続きの詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金制度が始まった時に、すでに高齢であったため加入できなかったかたが受けられる年金です。
なお、本人・配偶者・扶養義務者の所得及び公的年金受給による支給制限があります。
年金額
424,900円(満額の場合)
詳細は市民課年金担当(0797-38-2036)までお問い合わせください。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金には以下の3種類があります。
申請先
西宮年金事務所
必要書類等、手続きの詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。