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更新日:2023年8月10日

 国民年金の給付

 老齢基礎年金

国民年金の保険料を納めた期間(保険料免除期間やカラ期間を含む)が10年以上あるかたが、65歳になったときに受けられます。
平成21年度(平成21年4月分)から基礎年金の国庫負担割合が「2分の1」に引き上げられました。国庫負担割合引き上げにともない老齢基礎年金額の計算は、下記のとおり保険料期間に応じて分けて計算することになります。

老齢基礎年金額=年金額(ア)+年金額(イ)

年金額(ア)平成21年3月までの期間(国庫負担割合3分の1)
<年金額計算式>
795,000円×{保険料納付月数+(全額免除月数×3分の1)+(4分の3免除月数×2分の1)+(半額免除月数×3分の2)+(4分の1免除月数×6分の5)}÷{40年(加入可能年数)×12か月}=年金額(ア)


年金額(イ)平成21年4月からの期間(国庫負担割合2分の1)
<年金額計算式>
795,000円×{保険料納付月数+(全額免除月数×8分の4)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×8分の6)+(4分の1免除月数×8分の7)}÷{40年(加入可能年数)×12か月}=年金額(イ)


年金額(ア)+年金額(イ)は、平成21年3月以前の被保険者期間と平成21年4月以後の被保険者期間を有する場合です。平成21年3月以前の被保険者期間のみの方は、年金額(ア)の計算となります。

加入可能年数

昭和16年4月2日以降に生まれたかたは、40年です。

繰り上げ請求と繰り下げ請求

希望すれば60歳以後75歳以前のいつからでも受給開始できます。ただし64歳以前から受給開始(繰り上げ請求)すると年金額は減額され、66歳以後に受給開始(繰り下げ請求)すると年金額は増額されます。減額率・増額率は、生涯変わりません。

昭和27年4月1日以前生まれのかた(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生しているかた)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

合算対象期間(カラ期間)

昭和36年4月以降、20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間、厚生年金等の加入者の配偶者(昭和61年3月まで)、学生(平成3年3月まで)、厚生年金等の脱退手当金を受給した期間、日本人で海外に居住していた期間等のことで、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映しません。

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 障害基礎年金

国民年金加入中、または20歳前の病気や事故で、国民年金法に定める1・2級の障がい者になったときに支給されます。(ただし、これまでの国民年金保険料の納付要件等があります。)

障害基礎年金の支給額
年金額 子がある場合の加算額
1級

993,750円

1・2人目

各228,700円

2級

795,000円

3人目以降

各76,200円

この年金を受けられるようになった当時、その人によって生計を維持されていた子がある場合は、子の人数に応じて加算がされます。子とは、18歳到達年度末日までの子(または国民年金法に定める1・2級の障がいの状態にある場合は20歳未満の子)をいいます。

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 遺族基礎年金

国民年金加入者が亡くなったとき、また年金を受ける資格期間を満たしたかたが亡くなったとき、そのかたに生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または子に支給されます。(ただし、これまでの国民年金保険料の納付要件があります。)

遺族基礎年金の支給額
  子のある配偶者が受ける時 子が受ける時
子が1人の時

1,023,700円

795,000円

子が2人の時

1,252,400円

1,023,700円

3人目以降は、1人につき各76,200円が加算されます。

  1. 子は18歳到達年度末(ただし国民年金法に定める1・2級の障がいの状態にある子は20歳)まで受けられます。
  2. 子が受ける場合の1人あたりの金額は上記の額を子の数で割った金額です。

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 寡婦年金

第1号被保険者として10年以上納付した夫(婚姻期間が10年以上)が65歳までに年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳の間、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3が受けられます。

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 死亡一時金

保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、保険料を納めた期間によって12万円から32万円が支給されます。

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 脱退一時金

保険料を6か月以上納めた外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに帰国したかたが、帰国後2年以内に請求した時に受けられます。

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 老齢福祉年金

国民年金制度が始まった時に、すでに高齢であったため加入できなかったかたが受けられる年金です。

  1. 明治44年4月1日以前生まれのかた
  2. 明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれの方で、保険料納付済期間(1年未満)と免除期間を合わせた期間が、受給資格期間(生年月日に応じた期間)を満たしているかた

なお、本人・配偶者・扶養義務者の所得及び公的年金受給による支給制限があります。詳しくは、市民課年金担当へお問い合わせください。

年金額406,100円(満額の場合)

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 各年金の請求方法

 

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 年金生活者支援給付金(令和元年10月からの制度)

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

  • 対象となるかた
  1. 老齢基礎年金を受給しているかたで、65歳以上で、世帯員全員の市民税が非課税であり、年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下であるかた
  2. 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しているかたで、前年の所得額が約472万円以下であるかた
  • 請求手続き
  1. 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただけるかたには、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
  2. 年金を受給しはじめるかたは、年金の請求手続きと併せて年金事務所または市民課(7番窓口)で請求手続きをしてください。

なお、年金生活者支援給付金を受け取っているかたで引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。

 

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

「ねんきんダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)

 

年金生活者支援給付金制度について、詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構年金生活者支援金制度についてのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 

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お問い合わせ

市民生活部市民室市民課管理係

電話番号:0797-38-2036

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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