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更新日:2023年11月27日

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送による転出届(特例)

転出日から14日以上経っている場合はできません。(通常の郵送転出届について

転出予定日から30日以内に新住所地で転入の手続きを行なう必要があります。

特例転出届とは

紙の転出証明書は発行されません。新住所地でマイナンバーカード等を提示し、暗証番号を入力すると転入届ができます。郵便で転出届をすると、市町村役場へ足を運ぶのは転入時の1度で済みます。海外にお引越しの方は、特例転出できません。

必要なもの

1.郵送による転出届(特例)

郵送による転出届(特例)(PDF:106KB)(別ウィンドウが開きます)

2.届出人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)の写し
詳しくは郵送による転出における本人確認書類一覧表をご覧ください。(PDF:133KB)(別ウィンドウが開きます)

3.本人・本人と同一世帯以外の方が届出される場合には、本人からの委任状が必要になります
詳しくは委任状のページをご覧ください。

転出届郵送先

〒659-8501
芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所
市民生活部市民室市民課

転出に伴う手続きについて

転出に伴って手続が必要なものについては、「手続きチェックシート(芦屋市から市外・国外へ転出されるかたへ)」をご覧ください。

手続きチェックシート(芦屋市から市外・国外へ転出されるかたへ)(PDF:2,234KB)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課住民登録係

電話番号:0797-38-2119

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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