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更新日:2021年9月17日

障がい児機能訓練(理学療法・言語療法・作業療法)

心身の発達やことばに心配のある子どもへ機能訓練を実施しています。

内容

1)理学療法士による、身体の使い方、運動発達の訓練

2)言語聴覚士による、言語やコミュニケーションの訓練

3)作業療法士による身体と物の使い方、日常生活動作を行ないやすくする訓練

訓練回数は、最大で理学療法の訓練1回/週、作業・言語訓練は1回/2週とし、お子さんの状況により調整します。また1クール6か月を目途とし、終了・継続を判断します。

対象者

市内在住の身体障害者手帳又は療育手帳を所持している児童、心身の発達・ことばに心配のある児童

訓練を行う場所

芦屋市呉川町14番9号

保健福祉センター「障害機能訓練室」及び「相談室」

訓練実施までの流れ

1)就学前の方の申し込み:事前調査票、同意書、(あれば発達検査の結果)を障がい福祉課へご提出ください。

就学後の方の申し込み:事前調査票、同意書、(あれば発達検査の結果)を障がい者相談支援事業へご提出ください。

2)障がい福祉課職員または障がい者相談支援事業相談員による聞き取り

3)発達検査の実施

4)訓練士面接

5)医師面接

6)機能訓練の開始

※現在訓練を希望する方が多いため、訓練開始までには待機期間が生じます。申し込み後、3~5の連絡を随時市役所より行ないます。

料金

非課税世帯:無料

課税世帯:1回400円

機能訓練の考え方について

生活の自立や,集団生活への適応を手助けすることを目的とします。困りごとに合わせて目標を設定し、訓練を行います。明確な困りごとはないが、発達に気になることがあるという場合はご相談ください。

訓練にあたっての注意事項

1)骨折後等の医療的なリハビリは除きます。また他機関で受けている訓練と同じものは受けることができません。

2)病院に通院されている場合は、訓練の利用について注意事項がないかご確認ください。

3)保護者の同伴をお願いします。兄弟の同席については訓練内容によって、ご遠慮いただくことがあります。

4)訓練を実施している曜日には限りがあります。また2組が同席する訓練日もあります。

5)訓練実施にあたっては、訓練内容を含めた支援方針について、医療や福祉、教育等関係機間で協議を行ないます。

申請書類様式など

1)事前調査票(PDF:409KB)(別ウィンドウが開きます)

2)事前調査票記入例(PDF:166KB)(別ウィンドウが開きます)

3)個人情報に関する同意書(PDF:89KB)(別ウィンドウが開きます)

申し込み先

1)就学前の方:障がい福祉課(TEL:0797-38-2043、FAX:0797-38-2160、芦屋市精道町7番6号 市役所南館1階)

2)就学後の方:障がい者相談支援事業(TEL:0797-31-0692、FAX:0797-32-7529、芦屋市呉川町14番9号(福祉センター1階))

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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