ホーム > 市政 > 予算・財政 > 使用料・手数料等の改定

ここから本文です。

更新日:2026年1月27日

使用料・手数料等の改定

使用料・手数料の改定について

令和7年度(令和8年7月1日からの使用料・手数料等の改定について)

「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」に基づき、市内の公共施設や各種手続きについて、現在の料金と行政サービスの提供に要する経費(コスト)を比較し、現在の料金水準の見直しをおこないました。また、改定にあたっては、急に料金が大きく変わることがないよう、「激変緩和措置」を設けており、原則として、改定後の料金は、現在の料金の0.8倍から1.2倍の範囲内になるように設定しています。新料金については、令和8年7月1日から適用します。各使用料・手数料の見直しの状況については、以下の資料のとおりです。

改定時期(施行日)

新料金は、令和8年7月1日から適用します。

ただし、令和8年6月30日までに手続きが完了したもの(許可書を交付した予約分など)に限り、改定前の使用料を適用します。

改定内容

令和8年7月1日からの使用料・手数料等の改定の概要などを掲載します。

1.道路幅員証明/2.打出教育文化センター/3.学校園/4.公民館/5.体育館・青少年センター(※)/6.谷崎潤一郎記念館(※)/7.美術博物館(※)/8.市民会館/9.地区集会所(※)/10.あしや市民活動センター(※)/11.潮芦屋交流センター(※)/12.男女共同参画センター/13.市立幼稚園預かり保育料/14.福祉センター/15.老人福祉会館/16.都市公園(※)/17.自転車駐車場(※)/18.福祉センター

一覧表(PDF:215KB)(別ウィンドウが開きます)

使用料・手数料の見直しについて(PDF:503KB)(別ウィンドウが開きます)

改定後の使用料・手数料等については、上記の一覧表または各施設の窓口にてご確認ください。

(※)指定管理者が運営を行なっている施設では、市が上限額を設定し、その金額の範囲内で指定管理者が利用料金を設定します。

使用料・手数料について

市では、公共施設を利用する方や行政サービスを受ける方に使用料や手数料をご負担いただき、公共施設の維持管理や行政サービスの提供に要する経費(コスト)の一部に充てています。

しかし、使用料や手数料の収入で全てのコストをまかなうことはできないため、不足する分については、市民の方々にお支払いただく市税(公費)によってまかなっています。

このため、使用料や手数料の料金については、公共施設などを利用する方(利用者)と利用されない方(非利用者)との負担の公平性を確保する観点から、その水準が適正なものとなっているかをたえず検証し、受益と負担の適正化を図る必要があります。

使用料・手数料の適正化に関する基本方針について

本市では、サービス利用者に適正な負担を求め、受益と負担の適正化を図ることを目的とした「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」を令和4年4月に策定しました。

「使用料・手数料」は、特定の行政サービスの利用者(受益者)が、その受益の範囲内でサービスの対価を負担するものであり、「受益者負担の原則」の観点から、利用者と非利用者との間に不均衡が生じることがないよう、利用者への適正な負担を確保する必要があります。
そのため、公共施設に係る維持管理経費の増減や消費税率の改定などの社会経済情勢の変化を反映することができるよう、統一的な基準に基づき算定根拠を明らかにして、原則として4年に一度見直しをおこない、サービスの利用者と非利用者との公平性の確保を図ります。

使用料・手数料の適正化に関する基本方針(PDF:338KB)(別ウィンドウが開きます)

過去の取り組みについて

令和4年度(使用料・手数料改正の見送りと算定結果の公表について)

令和4年4月に策定した「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」に基づき算定作業をおこないましたが、昨今の社会経済情勢・物価高騰の状況を踏まえ、令和5年4月の改定を見送ることとしました。

各使用料・手数料の改定の見送りと算定結果の公表については、こちら(別ウィンドウが開きます)

令和元年度(令和2年4月1日からの使用料・手数料等の改定について)

改定の概要については、こちら(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

総務部財務室財政課 

電話番号:0797-38-2011

ファクス番号:0797-38-2155

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る