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更新日:2026年8月1日

申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)

都市政策部 都市戦略室 まちづくり課

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令

  1. 風致地区内における行為の許可

都市緑地法

  1. 特別緑地保全地区における行為の許可

生産緑地法

  1. 生産緑地地区内の行為の制限に対する許可

都市再生特別措置法

  1. 土石の堆積に関する工事完了の確認及び確認済証の交付(第87条の2第1項において市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第4項の適用)
  2. 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査(第87条の2第1項において市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第18条の適用)

景観法

  1. 景観重要建造物の現状変更の許可
  2. 景観重要樹木の現状変更の許可
  3. 景観地区内の建築物計画の認定
  4. 仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和存続の許可

租税特別措置法

  1. 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定
  2. 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定
  3. 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定
  4. 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定

租税特別措置法施行令

  1. 要件に該当する事業であることについての認定
  2. 事情があることについての認定

お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課法務係

電話番号:0797-38-2129

ファクス番号:0797-38-8691

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