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ホーム > 市政 > 行政手続・行政不服審査 > 申請に対する処分の審査基準等・不利益処分の処分基準の公表について > 申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの) > 申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)

申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)

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更新日:2026年8月1日

申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)

選挙管理委員会事務局

地方自治法施行令

  1. 議会の解散の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用)
  2. 施設の使用に要する費用の承認
  3. 議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用)
  4. 施設の使用に要する費用の承認(第107条第3項の準用)
  5. 長の解職の請求代表者証明書の交付(第91条第2項の準用)
  6. 施設の使用に要する費用の承認(第107条第3項の準用)
  7. 施設の使用に要する費用の承認(第116条の2・第107条第3項の準用)

お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課法務係

電話番号:0797-38-2129

ファクス番号:0797-38-8691

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話番号:0797-31-2121(代表)

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