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更新日:2026年8月1日

申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)

教育委員会事務局 教育部 教育統括室 管理課

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令

  1. 教育委員会の教育長又は委員の解職の請求代表者証明書の交付(地方自治法施行令第91条第2項の準用)

学校教育法

  1. 小学校、中学校等への就学義務の猶予又は免除

学校教育法施行令

  1. 小学校又は中学校の指定変更
  2. 区域外就学の承諾

社会教育法

  1. 学校施設利用の許可

お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課法務係

電話番号:0797-38-2129

ファクス番号:0797-38-8691

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