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更新日:2026年8月1日

申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)

都市政策部 都市基盤室 都市整備課

都市再開発法

  1. 市街地再開発促進区域内における建築の許可
  2. 測量及び調査のための土地の立入りの許可
  3. 障害物の伐除及び土地の試掘等の許可
  4. 建築行為等の許可
  5. 土地の形質の変更等の承認
  6. 施行地区内の権利の処分の承認
  7. 建築計画変更の承認
  8. 債務の弁済に関する計画の承認
  9. 施行地区内の土地等の処分の承認
  10. 譲受け希望の申出等の撤回の同意

土地区画整理法

  1. 宅地の所有者及び借地権者の同意申請
  2. 宅地の所有者及び借地権者の同意申請
  3. 測量又は調査のための土地の立入り等の認可
  4. 障害物の伐除の認可
  5. 公告後における建築行為等の許可
  6. 建築物等の移転又は除去の認可
  7. 移転、除去の際の建築物等の使用許可
  8. 換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地の指定等
  9. 換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地の指定等
  10. 換地又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定められるべき宅地の指定等
  11. 土地の形質の変更等の許可(第3条の2及び第3条の3の規定により独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業(施行地区が2以上の市町の区域に存するものを除く。)に係るものに限る。)

お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課法務係

電話番号:0797-38-2129

ファクス番号:0797-38-8691

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