ホーム > くらし > 環境 > 住環境 > 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(通称:市民マナー条例) > 市民マナー条例【市内全域で禁止されている事項】
ここから本文です。
更新日:2021年12月2日
市内全域で禁止されている事項
市民マナー条例では、公共の場所等で次のことを禁止しています。
市内全域の公共の場所で、歩行中や自転車に乗車中の喫煙(歩行喫煙等)は禁止です。
歩きながら手に持つたばこの火は、ちょうど小さな子どもの顔の近くをかすめる高さでもあり、大変危険です。自転車に乗りながらの喫煙も含め、歩行喫煙は絶対にやめましょう。
公共の場所等で、空き缶やたばこの吸殻などのごみのポイ捨ては禁止です。
ごみのポイ捨てはまちの美観を損ねるだけでなく、ごみが捨てられた場所の周辺の住民のかたに大変な迷惑をかけることになり、市に苦情が多数寄せられています。ごみのポイ捨てはやめましょう。
公共の場所等での犬の放し飼いやフンの放置は禁止です。
飼い犬の放し飼いやフンの放置について、市に苦情が多数寄せられています。飼い主は、人と動物がうまく共生していくためにも、近隣に迷惑をかけたりすることがないよう、責任を持って飼うことを心がけましょう。
散歩や運動をさせるときは、必ずリードなどでつないで制御できるようにし、フンをしたときは拾って持ち帰り処分しましょう。
公共の場所等で、夜間花火(午後9時から翌朝午前6時まで)は禁止です。
終日花火禁止区域に限らず、市内全域で、公共の場所等での夜間花火は禁止しています。
『1)回転する2)走行する3)飛翔する4)打ち上げる5)爆発音を出す花火等』をいいます
公共の場所や他人が所有する建築物等への落書きは禁止です。
市内すべての鉄道駅周辺「JR芦屋駅周辺地域」・「阪急芦屋川駅周辺地域」・「阪神芦屋駅周辺地域」・「阪神打出駅周辺地域」を喫煙禁止区域に指定しています。喫煙禁止区域内の公共の場所では、喫煙指定場所以外での喫煙が禁止されています。違反者には、過料2、000円が科せられます(条例第21条)。喫煙禁止区域内では、歩行喫煙だけでなく、自転車に乗っているときや路上に立ち止まっての喫煙も禁止します。
以下の行為は、中止又は是正の勧告、命令に従わない場合には、罰金(10万円以下)が科せられます(条例第20条)。