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更新日:2022年7月1日

市民マナー条例【区域を定めた特定の場所で禁止されている事項】

1)市内4駅周辺の喫煙指定場所以外の喫煙区域での喫煙
2)花火禁止区域(潮芦屋ビーチ周辺)での花火
3)芦屋川流域と芦屋キャナルパーク南北護岸でのバーベキュー等
4)芦屋キャナルパーク水路において午後6時から翌朝午前8時までのプレジャーボート等の航行

夏☆夜空に映える花火の季節ですが、芦屋の住環境を守るため…
花火禁止イラスト
南芦屋浜の海岸線では終日花火禁止です


ご協力をお願いします。

 

夜空を見ながら、海風に吹かれながらの花火の機会が増える季節になりますが、南芦屋浜の海岸線を中心として終日花火禁止区域が指定され、花火は通称「市民マナー条例」により禁止しています。

 


☆☆☆☆☆美しいまちなみは、皆さまのご理解とご協力により保たれています。☆☆☆☆☆

 1)市内4駅周辺の喫煙指定場所以外の喫煙禁止区域

特に人通りが多く歩行喫煙によるやけどなどの危険性が高い区域を「喫煙禁止区域」として、市内のすべての鉄道駅周辺、「JR芦屋駅周辺地域」・「阪急芦屋川駅周辺地域」・「阪神芦屋駅周辺地域」・「阪神打出駅周辺地域」を指定しています。(建物内などを除く。区域の境界となる道路は、歩道を含みます。)

喫煙禁止区域内の公共の場所では、喫煙指定場所以外での喫煙が禁止されていますので、喫煙するときは必ず下記「喫煙指定場所」をご利用ください。

★「喫煙禁止区域図」及び「喫煙指定場所」(市内4か所)★(別ウィンドウが開きます)

 

上の画像が見にくい場合はこちら↓

 

喫煙禁止区域図(JR芦屋駅周辺)(JPG:1,072KB)(別ウィンドウが開きます)

喫煙禁止区域図(阪急芦屋川駅周辺)(JPG:1,501KB)(別ウィンドウが開きます)

喫煙禁止区域図(阪神芦屋駅周辺)(JPG:1,314KB)(別ウィンドウが開きます)

喫煙禁止区域図(阪神打出駅周辺)(JPG:1,779KB)(別ウィンドウが開きます)

過料

違反者には、過料(2,000円)が科せられます。

(徴収した過料は、市民マナー条例の啓発にかかる費用に充当しています。)

 2)花火禁止について

終日花火禁止区域が指定されています。

潮芦屋ビーチ周辺において、終日花火をすることを禁止しています。

終日花火禁止区域は下記の禁止区域図をご参照ください。

禁止対象の花火とは

1)回転する2)走行する3)飛翔する4)打ち上げる5)爆発音を出す花火等をいいます。

 

 3)バーベキュー等禁止について

芦屋川流域及び芦屋キャナルパーク南北護岸でのバーベキュー等禁止

隣接する地域の生活環境及び自然環境を保全するため、芦屋川流域(城山堰堤以南)と芦屋キャナルパークの南北護岸はバーベキュー等は禁止です。

  • 「バーベキュー等」とは火気を用いて食品を調理する行為すべてを指します。
  • 発熱する機器(ホットプレートなどの電熱調理器具、電磁調理器等)を使っての調理もおやめください
  • 花見やピクニックなどで飲食等された後のごみは必ずお持ち帰りください。

マナーを守って美しい芦屋川の風景をお楽しみいただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

なお、バーベキュー等を楽しんでいただくための施設として、総合公園内に有料の「バーベキュー広場」がありますので、ご利用ください。(芦屋市総合公園管理事務所電話0797-25-2023)

バーベキュー等禁止区域図(芦屋川流域)(PDF:265KB)(別ウインドゥが開きます)

バーベキュー等禁止区域図(芦屋キャナルパーク)(PDF:59KB)(別ウインドゥが開きます)

 4)芦屋キャナルパークでのプレジャーボート等の航行規制

隣接する地域の生活環境を保全するため、芦屋キャナルパーク水路において、午後6時から翌朝午前8時の時間帯にプレジャーボート等を航行させることは禁止です。

  • プレジャーボート等とは、水上オートバイ、モーターボート、その他の推進機関としての内燃機関を備える船舶を指します。(ただし、漁船や船舶運行事業用の船舶、国または地方公共団体が所有する船舶、国立大学法人等が所有する船舶、ボート・カヌー競技会や訓練における審判または救護用の船舶などはこの規制の対象外となります。)
  • 水難その他の非常事態の発生時に必要な措置を講ずる場合や、国または地方公共団体の業務を行なう場合は、午後6時から翌朝午前8時の時間帯においてもプレジャーボート等を航行させることができます。

プレジャーボート等航行規制区域図(PDF:237KB)(別ウインドゥが開きます)

過料、罰則について

過料

市内のすべての鉄道駅周辺、「JR芦屋駅周辺地域」「阪急芦屋川駅周辺地域」「阪神芦屋駅周辺地域」「阪神打出駅周辺地域」を喫煙禁止区域に指定しています。喫煙禁止区域内の公共の場所では、喫煙指定場所以外での喫煙が禁止されています違反者には、過料2、000円が科せられます(条例第21条)。喫煙禁止区域内では、歩行喫煙だけでなく、自転車に乗っているときや路上に立ち止まっての喫煙も禁止します。

罰金

以下の行為は、中止又は是正の勧告、命令に従わない場合には、罰金(10万円以下)が科せられます(条例第20条)。

1.たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て
2.飼い犬のふんの放置
3.夜間花火(午後9時から翌朝午前6時)
4.花火禁止区域での花火
5.落書き(他人が所有する建築物等への落書も含む)
6.バーベキュー等禁止区域内でのバーベキュー
7.プレジャーボート等航行禁止区域内での規制時間(午後6時から翌朝8時)での航行

 

(花火終日禁止区域及び禁止される花火については、こちら)

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室環境課管理係

電話番号:0797-38-2050

ファクス番号:0797-38-2162

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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