ホーム > くらし > 市税 > 軽自動車税 > 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車

ここから本文です。

更新日:2024年12月2日

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車

登録

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録は、以下のいずれかの方法でご申告ください。

窓口での申請

必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または廃車申告受付済書※(廃車理由が盗難の場合は、車台番号の石ずりも必要)
  3. 届出者の本人確認書類(届出者が法人または販売業者の場合は、従業員であることが確認できる書類も必要)

※他市町村から転入されたかたで、転入前の市町村で廃車手続きをされていない場合は、廃車申告受付済書の代わりに、他市町村のナンバープレート、標識交付証明書または登録票を提出してください。

※廃車申告受付済書のない原動機付自転車・小型特殊自動車を譲り受けにより登録される場合は、廃車申告受付済書の代わりに、譲渡書とナンバープレートと標識交付証明書または登録票を提出してください。

手続きの場所

芦屋市役所北館2階30番(課税課管理係)


郵送での申請

必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または廃車申告受付済書(廃車理由が盗難の場合は、車台番号の石ずりも必要)
  3. 届出者の本人確認書類のコピー
  4. 返送先を記載したレターパックプラスまたはレターパックライト

送り先

〒659-8501 芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所 課税課管理係

次の場合は、郵送申請ができません

以下の手続きは郵送申請をすることができません。窓口で申請してください。

  • 譲受け・転入の場合で、廃車手続きが済んでいないとき
  • 自作などの特殊な車両の登録
  • 所有者(使用者)が亡くなった車両の廃車申告
  • 標識の破損による交換、登録中の車両の改造など、ナンバープレートの交換を伴う手続き

手続きの流れ

登録1

 

オンラインでの申請

オンライン申請

オンライン申請ができる方

原付バイク等を自己で所有する方
※代理人・法人はオンライン申請ができません。
※所有形態が自己所有以外(所有権留保・リースなど)のときはオンライン申請ができません。

必要なもの

  1. 運転免許証
  2. 新車購入・中古車購入・・・販売証明書
  3. 譲受け・転入・・・再登録用の廃車証明書(廃車が済んでいるものに限ります。廃車が住んでいない場合は窓口または郵送にて手続きしてください。)

費用

ナンバープレートと標識交付証明書の送料として430円かかります。

クレジットカードまたはPayPayでお支払いください。
※レターパックライトで送付します(郵便受けへの投函)。
※領収書は発行できません。
※支払い後はいかなる場合にも返金はいたしかねます。

次の場合は、オンライン申請ができません

  • 代理人・法人から申請するとき

  • 所有形態が自己所有以外のとき
  • 登録する車両にナンバープレートがついているとき(他市のプレートが付いたままの車両を譲り受けるとき、排気量変更など標識の交換を伴うときなど)
  • 譲受け・転入の場合、廃車手続きが済んでいないとき
  • 他市町村から転入、または譲り受けで廃車手続きが済んでいないとき
  • 盗難廃車された車両の再登録の申請
  • 自作など特殊な車両の登録申請

手続きの流れ

登録2

廃車

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の廃車は、以下の方法でご申告ください。

 窓口での申請

必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  2. ナンバープレート(標識)
  3. 標識交付証明書または登録票
  4. 届出者の本人確認書類(届出者が法人または販売業者の場合は、従業員であることが確認できる書類も必要)

※標識交付証明書または登録票が紛失などでない場合は、提出しなくても手続き可能です。

※盗難による廃車の場合は、2と3の代わりに、警察へ被害届を提出すると発行される盗難届出受理証明書を提出してください。

※盗難以外の理由で、ナンバープレートの返却ができない場合は、申告書の「標識返却無の理由」欄への記入と弁償金(100円)が必要になります。

手続きの場所

芦屋市役所北館2階30番(課税課管理係)


 郵送での申請

必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  2. ナンバープレート(標識)
  3. 標識交付証明書または登録票
  4. 届出者の本人確認書類のコピー(届出者が法人または販売業者の場合は、従業員であることが確認できる書類も必要)
  5. 切手(110円)を貼った返信用封筒

※標識交付証明書または登録票が紛失などでない場合は、提出しなくても手続き可能です。

※盗難による廃車の場合は、2と3の代わりに、警察へ被害届を提出すると発行される盗難届出受理証明書を提出してください。

※盗難以外の理由で、ナンバープレートの返却ができない場合は、申告書の「標識返却無の理由」欄への記入と弁償金(100円)が必要になりますので、課税課管理係(0797-38-2015)までご連絡ください。

送り先

〒659-8501 芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所 課税課管理係

廃車日について

消印の日付で受付します。

お問い合わせ

総務部総務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る